「 招集手続 」についての検索結果です。 検索ワードランキング で他の検索ワードランキングも確認できます。
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専門家によって投稿されたコラムです。
牛島総合法律事務所ClientAlert2022年6月17日号<目次>-コーポレート/会社法:株主総...
著者:牛島総合法律事務所
vol.276-2015.03.05WeeklyAccountingJournalこんにちは、エキス...
著者:エキスパーツ税理士法人
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第170号/2010/12/15>■1.はじめに2...
著者:津留行政書士事務所
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第128号/2008/7/1>■1.はじめに~「平...
著者:津留行政書士事務所
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第106号/2007/6/15>■1.はじめに2....
著者:津留行政書士事務所
知識を持ち合い、相互協力で日常業務を乗り切ろう!というコンセプトのフォーラムです。
検索結果8件
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
返信ありがとうございます。 基本的には、ご教示いただいた線で考えたいと思います。 総会開催日...
著者:ドラゴンズ
> 御社の場合、株主は、親会社1名だけですので、株主総会の日程を決める際も親会社とも電話、メー...
著者:新米カチョー
> > 恐縮ですが、もう少しお尋ねします。 > > 招集手続きを経ずに株主...
著者:新米カチョー
御社の場合、株主は、親会社1名だけですので、株主総会の日程を決める際も親会社とも電話、メール等で相談...
著者:トライトン
> 恐縮ですが、もう少しお尋ねします。 > 招集手続きを経ずに株主の同意を得るとはどう...
著者:いつかいり
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企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
はい、特別取締役が選出されていることが必要です。会社法第383条によると、監査役が2人以上いる場...
著者:Srspecialist
ご返信ありがとうございます。 すみません、質問させて下さい。 互選によって特定の監査役の...
著者:新人そうむ
ご返信ありがとうございます。 法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができない...
著者:新人そうむ
監査役が取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役は取締役会に出席...
著者:Srspecialist
こんにちは、 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続...
著者:いつかいり
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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