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著者 sakiyuri さん
最終更新日:2015年12月16日 23:06
二以上勤務者の住民税についてお尋ねいたします。 二以上勤務者の場合、「主たる事業所(税区分甲欄)」から住民税天引きとなるのが通常と思われます。 これを、「従たる事業所(税区分乙欄)」から住民税を天引きするのは問題ないでしょうか。 出来るのであれば、どのような手続き(申請)が必要でしょうか。 そもそも、税区分の甲欄乙欄と住民税の特別徴収をするか否かは関係あるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者otope&okapeさん
2015年12月17日 09:13
個人的見解です。 出来ると思います。 どっちの事業所からでもいいから、住民税が滞りなく納入されればいいだけの事と個人的に思います。 ただ、基本は「主たる事業所」⇒要は、沢山給与を支払っている事業所の方にその義務を課しますって事だと思います。 甲欄の事業所に連絡をし、来年1月に市区町村に提出するその人の源泉徴収票に「当社では特別徴収をしない」というメモ書きを添えて提出してもらう。 乙欄の事業所では、その逆の「当社にて特別徴収します」とメモ書きを添えて提出すれば、手続きをしてもらえると思います。
著者sakiyuriさん
2015年12月17日 19:26
ご回答ありがとうございます。 自分も同様の見解でした。 (というか根拠がどこにも見当たりませんでした) 当該案件を市町村の住民税担当に問い合わせしたところ『あくまで甲欄適用の会社から特別徴収してください。』とのことでした。 もっと深く突っ込めば、別な回答が得られた可能性はありましたが、今回は従うことといたしました。
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