相談の広場
お世話になります。
瑕疵担保責任につきまして、通常、(商人間ではない)売買等の商行為においては5年(もしくは買主が瑕疵の存在を知った時から1年)かと思いますが、目的物によって耐用年数などが異なるため、もっと短いものもあるのではないかと思っています。
例えば、化粧品は一般的に品質が維持される期間は3年と考えられており、それ以降に不良品だったからといってお客様から返品・交換の要望があったときに企業として応じる義務があるか否かの判断をするにあたり、何か考え方の指針(判例など)があればご教示いただきたい次第です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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PL法免責事由関係を参考にしてはどうですか?
「製造物責任法(PL法)入門 岡村久道
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
PL法に沿って検索すれば判例も出てくると思います。
ただ、現実面においては、風評被害もあるため、瑕疵担保責任とは別に返品・交換に応ずる局面も存在すると思います。
最近の製造物責任事例の一考察(二) 宮島薫
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun5-3/miyajima.pdf#search='%E4%BB%95%E5%85%A5%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AFPL%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%82%92%E5%85%8D%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B'
該当物を化粧品に置き換えて、考えましょう。
> お世話になります。
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> 瑕疵担保責任につきまして、通常、(商人間ではない)売買等の商行為においては5年(もしくは買主が瑕疵の存在を知った時から1年)かと思いますが、目的物によって耐用年数などが異なるため、もっと短いものもあるのではないかと思っています。
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> 例えば、化粧品は一般的に品質が維持される期間は3年と考えられており、それ以降に不良品だったからといってお客様から返品・交換の要望があったときに企業として応じる義務があるか否かの判断をするにあたり、何か考え方の指針(判例など)があればご教示いただきたい次第です。
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> どうぞよろしくお願い申し上げます。
お疲れさんです。
ちょっと参考までに 化粧品について面白い!Hpがありますよ
製造責任のそうですが、時には使用者責任も考える必要があるようですね
NAVEまとめ>知らないと肌のトラブルの原因に!
化粧品にも消費期限があった?!
http://matome.naver.jp/odai/2138242389447395301
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