相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

工事注文書の変更について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2016年01月20日 16:23

建設会社の工事の注文書・請書についてご教示下さい。
元請会社です。下請会社に発注した工事の内容・数量が変更になり変更注文書を発行したいのですが(施工体制台帳も発注者に提出しております。)、工事内容と数量が変更になっても、工事額が同じで増減がありません。その場合の変更注文書はどのように記載すればよろしいのでしょうか。工事名・工事場所・工事額・支払条件は当初と同じで、工事内容と数量だけが変更(下請会社の見積書を添付します。)になります。

スポンサーリンク

Re: 工事注文書の変更について

著者建設法務部さん

2016年01月21日 09:30

金額変更が無ければ、変更注文書なんか発行したくないところですが、建設業法を厳密に解釈すれば、発行せざるを得ませんね。(笑)
当社も建設業許可は持っていますが、実態は下請法の適用される仕事がほとんどで、建設業法は、あまり実務に堪能でないので、的を外しているかもしれませんがご容赦いただいて、結局、金額を「¥0.-」として、内訳書として、当初発注と変更実績を対比させたものを添付し、金額変更がなかった、という根拠づけにしたらいかがでしょうか?
建設業法の世界でも、国土交通省の立入検査というものがあるようですから、適切にやっておかないといかんでしょうなぁ。

Re: 工事注文書の変更について

著者OYABUNさん

2016年01月22日 09:12

> 金額変更が無ければ、変更注文書なんか発行したくないところですが、建設業法を厳密に解釈すれば、発行せざるを得ませんね。(笑)
> 当社も建設業許可は持っていますが、実態は下請法の適用される仕事がほとんどで、建設業法は、あまり実務に堪能でないので、的を外しているかもしれませんがご容赦いただいて、結局、金額を「¥0.-」として、内訳書として、当初発注と変更実績を対比させたものを添付し、金額変更がなかった、という根拠づけにしたらいかがでしょうか?
> 建設業法の世界でも、国土交通省の立入検査というものがあるようですから、適切にやっておかないといかんでしょうなぁ。

早速のお返事、ありがとうございます。
そのようにしてみようと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP