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源泉徴収の乙欄の適用について

著者 しもん さん

最終更新日:2016年03月05日 10:49

給与を一ヶ所のみから受給している社員でも 扶養控除申告書の提出が無ければ源泉徴収は乙欄でよいのでしょうか また年末調整も不要でいいのでしょうか この社員は事業所得と年金収入があるそうで 確定申告時に給与から多く源泉徴収して欲しいと申し出がありましたので お伺いします

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Re: 源泉徴収の乙欄の適用について

著者プロを目指す卵さん

2016年03月05日 23:55

> 給与を一ヶ所のみから受給している社員でも 扶養控除申告書の提出が無ければ源泉徴収は乙欄でよいのでしょうか また年末調整も不要でいいのでしょうか


扶養控除申告書の提出が無いのであれば、甲欄徴収にはできませんから、乙欄による徴収ということになります。
また、年末調整の対象とする前提条件は、12月31日時点で扶養控除申告書を提出していることですから、提出が無いのであれば年末調整はできません。

Re: 源泉徴収の乙欄の適用について

著者しもんさん

2016年03月06日 13:59

ありがとうございました 乙欄で源泉徴収します

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