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最終更新日:2016年06月30日 16:46
ご懐妊により結婚に至った社員夫婦について、両社員は別方面の配属でしたが妊娠のため直ちに入籍し、その数ヶ月後に同じ方面に転勤(自己都合)し同居となりました。 その際、同居まで単身となるため、単身赴任手当の支給は必要となるのでしょうか? また、入籍はしたとしても転勤ができなかった場合、別居となるため単身赴任手当の支給は必要となるのでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2016年06月30日 21:33
> ご懐妊により結婚に至った社員夫婦について、両社員は別方面の配属でしたが妊娠のため直ちに入籍し、その数ヶ月後に同じ方面に転勤(自己都合)し同居となりました。 > その際、同居まで単身となるため、単身赴任手当の支給は必要となるのでしょうか? > また、入籍はしたとしても転勤ができなかった場合、別居となるため単身赴任手当の支給は必要となるのでしょうか? 給与規程の定めにより判断する事項だと思います。 定めがなければ、創るだけです。 法的な縛りがあるわけではありませんから。
著者エヌ氏さん
2016年07月01日 01:10
たぶん一般的であろう見解を書きます。 単身赴任は、一人でその土地に赴いて任にあたることです。 もともと別々に住んでいた者同士が結婚した瞬間に 双方ともが単身赴任になるわけではないかと思います。 なので不要かなと。 また、「転勤(自己都合)し同居となりました。」であるのに、 何故「入籍はしたとしても転勤ができなかった場合」という 事実に反する仮定の検証が必要なのかが良くわかりません。
2016年07月03日 00:00
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