相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
2点ございます。
●パート従業員が退職予定です。離職票も希望しています。7/13から有給消化に入り、離職日を8/15(当社の給料の締め日です。)にして欲しいと要望がありました。丁寧に退職届も作成し、日付も「8/15付」と書いてあります。消化自体は8/初旬で出来るのですが、パートなので消化した時点でも良いのではと思います。
8/15まで伸ばすメリット(失業保険等で)があるのでしょうか。それとも会社の締め日を彼女が意識してくれているだけでしょうか。
●離職の手続きに私たちが出向くのは退職日が決まっていてもその日を経過しないと受付してもらえないですか?
不慣れなもので初歩的な事ですが教えて下さい。
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> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 2点ございます。
> ●パート従業員が退職予定です。離職票も希望しています。7/13から有給消化に入り、離職日を8/15(当社の給料の締め日です。)にして欲しいと要望がありました。丁寧に退職届も作成し、日付も「8/15付」と書いてあります。消化自体は8/初旬で出来るのですが、パートなので消化した時点でも良いのではと思います。
> 8/15まで伸ばすメリット(失業保険等で)があるのでしょうか。それとも会社の締め日を彼女が意識してくれているだけでしょうか。
> ●離職の手続きに私たちが出向くのは退職日が決まっていてもその日を経過しないと受付してもらえないですか?
>
> 不慣れなもので初歩的な事ですが教えて下さい。
>
こんにちは
① 離職日付による メリット・デメリット
▶従業員本人にとって
これは、二通りの日付で離職証明書を作成して比較してみなければ、何とも言えません。
受給資格の面と基本手当日額の基礎となる賃金日額の算定の面において、影響があるかもしれません。
もしも、当該従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)にも加入している場合で、次の転職先の入職日が決まっている場合には、御社での喪失日と転職先の取得日の間に空白が生じないようにしたいのかもしれません。
▶会社にとって
給与締日での退職の方が、離職証明書の作成がシンプルで簡単になります。
(離職日から遡及してひと月ごとに区切った期間と給与計算期間が一致するため)
② ハローワークでの離職手続き
離職日の翌日以降でないと、受付してもらえないはずです。
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 2点ございます。
> > ●パート従業員が退職予定です。離職票も希望しています。7/13から有給消化に入り、離職日を8/15(当社の給料の締め日です。)にして欲しいと要望がありました。丁寧に退職届も作成し、日付も「8/15付」と書いてあります。消化自体は8/初旬で出来るのですが、パートなので消化した時点でも良いのではと思います。
> > 8/15まで伸ばすメリット(失業保険等で)があるのでしょうか。それとも会社の締め日を彼女が意識してくれているだけでしょうか。
> > ●離職の手続きに私たちが出向くのは退職日が決まっていてもその日を経過しないと受付してもらえないですか?
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> > 不慣れなもので初歩的な事ですが教えて下さい。
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>
> こんにちは
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> ① 離職日付による メリット・デメリット
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> ▶従業員本人にとって
> これは、二通りの日付で離職証明書を作成して比較してみなければ、何とも言えません。
> 受給資格の面と基本手当日額の基礎となる賃金日額の算定の面において、影響があるかもしれません。
>
> もしも、当該従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)にも加入している場合で、次の転職先の入職日が決まっている場合には、御社での喪失日と転職先の取得日の間に空白が生じないようにしたいのかもしれません。
>
> ▶会社にとって
> 給与締日での退職の方が、離職証明書の作成がシンプルで簡単になります。
> (離職日から遡及してひと月ごとに区切った期間と給与計算期間が一致するため)
>
> ② ハローワークでの離職手続き
> 離職日の翌日以降でないと、受付してもらえないはずです。
早速のご回答、ありがとうございます。
当該従業員は社会保険に加入せず、雇用保険のみ加入しています。
手続きする側はあれこれ考えず、本人の希望通りに可能な限りしてあげれば
良いですね。離職証明書の作成もシンプルですし・・・。ご助言ありがとうございました。
>
こんばんは。
退職日前に有給休暇を消化しきってしまうということでしょうか。その場合には、貴社が本人都合による欠勤を認めるのかどうかによります。
退職日が決まっていても、有給休暇を消化しきってしまっているのであれば、原則は出勤です。
そのため、自己都合の欠勤については、その理由によっては無断欠勤と同等もしくは会社が是認できない欠勤として懲罰の対象になることはありえます。それは退職日が決まっていても退職までは貴社に雇用されている労働者ですから、無断欠勤(?)について貴社がどうしたいのか、です。
なお、離職に関する手続きは、離職が確定した後でないとできません。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> 2点ございます。
> ●パート従業員が退職予定です。離職票も希望しています。7/13から有給消化に入り、離職日を8/15(当社の給料の締め日です。)にして欲しいと要望がありました。丁寧に退職届も作成し、日付も「8/15付」と書いてあります。消化自体は8/初旬で出来るのですが、パートなので消化した時点でも良いのではと思います。
> 8/15まで伸ばすメリット(失業保険等で)があるのでしょうか。それとも会社の締め日を彼女が意識してくれているだけでしょうか。
> ●離職の手続きに私たちが出向くのは退職日が決まっていてもその日を経過しないと受付してもらえないですか?
>
> 不慣れなもので初歩的な事ですが教えて下さい。
ぴぃちん様
いつも的確なアドバイス、ありがとうございます。
参考に致します。
> こんばんは。
>
> 退職日前に有給休暇を消化しきってしまうということでしょうか。その場合には、貴社が本人都合による欠勤を認めるのかどうかによります。
> 退職日が決まっていても、有給休暇を消化しきってしまっているのであれば、原則は出勤です。
> そのため、自己都合の欠勤については、その理由によっては無断欠勤と同等もしくは会社が是認できない欠勤として懲罰の対象になることはありえます。それは退職日が決まっていても退職までは貴社に雇用されている労働者ですから、無断欠勤(?)について貴社がどうしたいのか、です。
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> なお、離職に関する手続きは、離職が確定した後でないとできません。
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> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 2点ございます。
> > ●パート従業員が退職予定です。離職票も希望しています。7/13から有給消化に入り、離職日を8/15(当社の給料の締め日です。)にして欲しいと要望がありました。丁寧に退職届も作成し、日付も「8/15付」と書いてあります。消化自体は8/初旬で出来るのですが、パートなので消化した時点でも良いのではと思います。
> > 8/15まで伸ばすメリット(失業保険等で)があるのでしょうか。それとも会社の締め日を彼女が意識してくれているだけでしょうか。
> > ●離職の手続きに私たちが出向くのは退職日が決まっていてもその日を経過しないと受付してもらえないですか?
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> > 不慣れなもので初歩的な事ですが教えて下さい。
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