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労務管理

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一年前の給与計算ミスについて

著者 たますけ さん

最終更新日:2007年03月24日 08:49

給与計算において社員数が少ない事から手計算(表計算)にて行っておりましたが先日、あるきっかけで1年前の給与計算違いが見つかり過払いになっていた事が判明しました。本人と話合い仮払なり貸付扱いとすることは可能なのですが、決算時期及び確定申告時期をすぎてしまっており税務上に係わってきてしまいます。この場合、どのように対処すべきか対応に困っております。

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Re: 一年前の給与計算ミスについて

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月28日 11:41

たますけ様

税務関係ですから畑違いかも知れませんが、労務管理に関連してお答えします。

私としては三通りの方法があると考えます。

①そのまま給与として返還を求めない。
②翌期において返還分を収入に計上する。
③貸付金として扱い修正申告を行う。

原則として税法上不足税額が生ずれば修正申告をして納税することが必要になります。

判断するに当たり考慮すべきは、やはりその額ということになるかと思います。上記①で行くとしたら、税務調査があったとしても表面化することもないでしょう。

Re: 一年前の給与計算ミスについて

著者たますけさん

2007年03月28日 13:07

削除されました

Re: 一年前の給与計算ミスについて

著者たますけさん

2007年03月28日 13:14

恐れ入ります
金額的には少額ですし源泉関連は、違えてはいないので社内的に判断をしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。




> たますけ様
>
> 税務関係ですから畑違いかも知れませんが、労務管理に関連してお答えします。
>
> 私としては三通りの方法があると考えます。
>
> ①そのまま給与として返還を求めない。
> ②翌期において返還分を収入に計上する。
> ③貸付金として扱い修正申告を行う。
>
> 原則として税法上不足税額が生ずれば修正申告をして納税することが必要になります。
>
> 判断するに当たり考慮すべきは、やはりその額ということになるかと思います。上記①で行くとしたら、税務調査があったとしても表面化することもないでしょう。

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