相談の広場
高級照明器具の販売をしています。
今回販売に伴い器具の取り付け工事を依頼されました。
器具代750万円、工事代250万円です。
この場合、建設業許可が無く手も工事をできますか?①、②どちらの解釈になりますか?
①工事込みで軽微な工事(500万円)を超えているので許可は必要
②金額比から主体が器具の販売で、取り付けは付帯になり且つ工事分が500万円を超えていないので許可が無くても工事をして良い
また、②の解釈ができるとすると、付帯部分としての工事が何%位までは付帯とみなして良いのでしょうか?
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こんにちは。
電気工事士の方はいらっしゃるのでしょうか?
工事の詳細な内容は書かれていないのでわかりませんが、照明器具の取付工事、しかも250万円規模の作業となると、建設業登録よりは電気工事士の免許が必要になるケースが多いと思いますが…。
http://www.ec-next.net/kouzi.html
> こんにちは。
>
> 電気工事士の方はいらっしゃるのでしょうか?
> 工事の詳細な内容は書かれていないのでわかりませんが、照明器具の取付工事、しかも250万円規模の作業となると、建設業登録よりは電気工事士の免許が必要になるケースが多いと思いますが…。
> http://www.ec-next.net/kouzi.html
>
ありがとうございます。
電気工事業の登録はしていますが、建設業許可がない状況です。
>
興味があったのでアレコレ調べてみました。
今回の件と同様の疑問に答えているHPがあったのでここに挙げさせていただきます。
http://www.kensetsu-hajimeru.net/over500.html
上記HPでは機械器具設置工事について説明されていますが、照明器具もそのうちの1つかと思いますので、今回の件の回答になるんじゃないかと思います。
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