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著者 XYZ さん
最終更新日:2016年11月26日 08:02
宜しくお願いします。 当初、産前産後休暇を2/9~7/12と申請し、1月から有給休暇を取得してそのまま産休に入りました。その年の有給日数は29日付与されていました。1月から産休開始までの実労働日が24日のため、有給も24日使用し、残り5日が翌年に繰り越される計算でした。 しかし、実際の出産日が約1ヶ月早まった結果、出産日ベースでの産前産後休暇は、1/8~6/10となりました。 この場合、有給の使用は1/7までとはならないのでしょうか?
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著者村の長老さん
2016年11月26日 08:39
前提として2/9から産前休業が始まるわけですね。出産日が結果として1ヶ月早まったとありますが何日でしょう。産前休業はご存知のように当人からの請求があって初めて会社に義務が生じます。産前は上限6週ですからそれ全部を請求していたとして、しかもそれ以前にいつからなのかは不明ですが年休を24日分申し出ていたわけです。先に年休を申し込んでいたわけですから、出産日以降の産後休業は義務ですが、産前は義務ではありませんから年休が優先します。この場合、産前休業が短縮されることになります。ただしこれは法的な理論上の話ですが。
著者XYZさん
2016年11月26日 09:14
早い時間にありがとうございます。 産前は会社の義務ではないこと、有給が優先すること、の2点を理解しておりませんでした。 ありがとうございました。
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