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従業員が業務中に起こした物損事故について

著者 TOPGUN さん

最終更新日:2007年04月03日 00:24

従業員が禁止されている自家用車で通勤し、運転を誤り近隣住宅のフェンスを破壊する事故を起こしました。
損害賠償従業員の自動車保険で行うよう指示していますが、社内では異論も出ています。つまり、禁止されていたと言えども従業員の業務中の事故であり、賠償責任は会社にあると言う考えです。従業員の自動車保険で処理することは、会社の損害隠しで不正処理になるとのことです。
法務的にはどのような考えが適切でしょうか。

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Re: 従業員が業務中に起こした物損事故について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月03日 12:18

原則的な考え方にずれがありますね。

法律的には、どんな事故であっても、直接の加害者である従業員が賠償責任を負います。これがまずスタートです。その上で、例外的に会社が責任を負わなければならない場合があります。これは、あくまでも被害者にとって請求先を多く認めることで、被害の救済を受けやすくすることが目的です。
もし、会社が請求を受け支払った場合でも、会社は当該従業員に対して求償を行うことができます。(但し、会社の監督責任との関係から、全額求償で切るとは限りません)

従って、TOPGUNさんの処理方法はもっとも原則的な解決方法だといえます。

ご参考になりましたら幸いです。

Re: 従業員が業務中に起こした物損事故について

著者新沼海事代理士/行政書士事務所さん (専門家)

2007年04月04日 18:00

先ず、通勤と業務とは異なるため、「通勤時の事故=会社が責任を負う」ということにはなりません。
過去の裁判例をみると、業務中であれば、仮にマイカー使用を認めていなかったとしても、会社の賠償責任が生じることは多いのですが、通勤時の事故は、かなり制限されている傾向にあります。
具体的には、業務でのマイカー使用を会社が認めていたとか黙認していた場合には、通勤にマイカーを使用するということは、業務に使用する車両を運搬していたということになるため、通勤中の事故に対しても、会社は賠償責任を負わなければなりません。
これに対し、マイカーの使用を通勤にのみ限定しており、且つ、業務使用は黙示的にも認めていない=厳格に業務使用を禁止している場合、通勤中の事故では、会社が賠償責任を負うことはありません。
TOPGUNさんの場合ですと、通勤にすらマイカー使用を認めていないということですので、会社の賠償責任は発生せず、事故を起こした従業員が賠償しなければならないことになり、TOPGUNさんの処理の仕方で結構だと思います。
因みに、例え通勤時のマイカー使用を禁止していたといえ、通勤のみならず、業務でのマイカー使用すら黙認していたということになると、会社の賠償責任は発生します。
会社が負う賠償責任は、一次的・直接的なものであり、後から従業員に求償する場合でも、かなり制限される傾向にありますので、従業員の車両使用については、厳しく管理された方がよろしいかと思います。

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