相談の広場
従業員が禁止されている自家用車で通勤し、運転を誤り近隣住宅のフェンスを破壊する事故を起こしました。
損害賠償は従業員の自動車保険で行うよう指示していますが、社内では異論も出ています。つまり、禁止されていたと言えども従業員の業務中の事故であり、賠償責任は会社にあると言う考えです。従業員の自動車保険で処理することは、会社の損害隠しで不正処理になるとのことです。
法務的にはどのような考えが適切でしょうか。
スポンサーリンク
先ず、通勤と業務とは異なるため、「通勤時の事故=会社が責任を負う」ということにはなりません。
過去の裁判例をみると、業務中であれば、仮にマイカー使用を認めていなかったとしても、会社の賠償責任が生じることは多いのですが、通勤時の事故は、かなり制限されている傾向にあります。
具体的には、業務でのマイカー使用を会社が認めていたとか黙認していた場合には、通勤にマイカーを使用するということは、業務に使用する車両を運搬していたということになるため、通勤中の事故に対しても、会社は賠償責任を負わなければなりません。
これに対し、マイカーの使用を通勤にのみ限定しており、且つ、業務使用は黙示的にも認めていない=厳格に業務使用を禁止している場合、通勤中の事故では、会社が賠償責任を負うことはありません。
TOPGUNさんの場合ですと、通勤にすらマイカー使用を認めていないということですので、会社の賠償責任は発生せず、事故を起こした従業員が賠償しなければならないことになり、TOPGUNさんの処理の仕方で結構だと思います。
因みに、例え通勤時のマイカー使用を禁止していたといえ、通勤のみならず、業務でのマイカー使用すら黙認していたということになると、会社の賠償責任は発生します。
会社が負う賠償責任は、一次的・直接的なものであり、後から従業員に求償する場合でも、かなり制限される傾向にありますので、従業員の車両使用については、厳しく管理された方がよろしいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]