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不動産の使用料等の支払調書について

著者 pizazuki1225 さん

最終更新日:2017年01月28日 15:08

不動産の使用料等の支払調書についてご教授ください。
①不動産の使用料の支払い金額が15万円超
②かつその不動産にかかるあっせん手数料をあっせんをした者に支払ったが
 その金額が15万円以下の場合
・「不動産の使用料等の支払調書」の作成は必要、だが、
 適用欄のあっせん箇所の記載は不要
・「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成は不要
・「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」にはあっせん手数料の記載は必要
という認識でよろしいでしょうか
一番の疑問点は「不動産の使用料等の支払調書」のあっせん欄はあっせん手数料があれば
必ず記載が必要か否かです。手引きをみる限りは15万円を超えなければ記載する必要がないように見えたのですが、はっきりとしないため、ご教授ください。

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