相談の広場
突然の体調不良により有休取得しました。
翌日出勤し、休暇届を提出したところ、申請日(休んだ日ではなく、休暇届を提出する日)を体調不良を起こした前日にするようにと指示されました。
就業規則には、「休暇の承認は病気等でやむ負えない場合は事後すみやかに」と記載されています。
この場合申請日は翌出勤日が正しいでしょうか。
スポンサーリンク
病気で、ということであれば予定入院や予定手術とかでなければ、事前に提出は現実的に難しいかと思います。突然の体調不良であれば、尚更と思います。
就業規則にやむを得ない事情の場合には、事後速やかに、とあれば普通は事象発生後の最初の出勤日になるかと思います。
今回のケースで、あえて事前日にする明確な理由がちょっとわかりませんので、その指示をした方から、理由を聞かれてはいかがでしょうか。
> 突然の体調不良により有休取得しました。
> 翌日出勤し、休暇届を提出したところ、申請日(休んだ日ではなく、休暇届を提出する日)を体調不良を起こした前日にするようにと指示されました。
> 就業規則には、「休暇の承認は病気等でやむ負えない場合は事後すみやかに」と記載されています。
> この場合申請日は翌出勤日が正しいでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]