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広報活動に際しての企業間の契約内容

著者 rinnrin さん

最終更新日:2017年10月24日 10:38

企業間の契約に関してです。
弊社はいわゆるクライアントの「外注先」「下請け」的な中小企業です。

クライアントの中には国内外の大企業もあり、
そういったところの案件はやはりキャッチ―で社会的にも目立つ事例になるので、弊社としては広報活動のためにこれらの案件例を企業誌やWebなどで紹介して使いたいことが多くあります。

しかし契約時にこういった紹介掲載に関しての記載がない、あるいは契約書自体結ぶ前に口約束や見積書のみのやりとりで、
グレー状態のまま案件がスタートすることがままあります。

この場合あとから使っていいかを確認した際に「これはだめです」で突っぱねられてしまったり、あるいは一度契約書では「確認をとれば掲載はOK」となっていたのに後日確認の際に「やはり社内確認したらダメだった」と覆されてしまったりと不安定です。もちろん、契約をちゃんと交わしていればいい話なのですがこれまでそういった部分をないがしろにしていた企業です。。。

こういった事態で現場や社内がたびたびトラブルに陥るため、
◆そもそもどういった契約内容にすればトラブル回避できるのか
契約書に盛り込めない、あるいは契約書が結べない場合、他に手段はあるか

といった部分について、是非ご教示いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 広報活動に際しての企業間の契約内容

著者hitokoto2008さん

2017年10月25日 16:11

取引先企業名の使用が今後の契約でも必要と事前にわかっているなら、それも含めて、「取引契約における当社の要望事項一覧(お願い書、申請書)」としてでも、書面に纏めて提出したらどうですか?
ひな形を作っておいて、現場に配布しておけばいい。
そして、それに対して契約を交わす前に相手から回答書を貰うわけです。

私のところも、案件がスタートしてから、契約書案を見させられるのが殆どですね。
営業契約は営業のものが行うので、事務方はどうしても事後になってしまいます。条項追加、削除、文面訂正など…事後だと交渉が大変になってしまいます。基本的に契約書のひな形は存在しているはずなので(過去の蓄積があれば)、それを事前に見せてもらえば、その場でほぼ対策は考えられる世界です。
ただ、弁護士さんにその都度作成してもらい、弁護士さんが作成したものなので、訂正には応じられないと言われると、無理ですけどね(笑)





> 企業間の契約に関してです。
> 弊社はいわゆるクライアントの「外注先」「下請け」的な中小企業です。
>
> クライアントの中には国内外の大企業もあり、
> そういったところの案件はやはりキャッチ―で社会的にも目立つ事例になるので、弊社としては広報活動のためにこれらの案件例を企業誌やWebなどで紹介して使いたいことが多くあります。
>
> しかし契約時にこういった紹介掲載に関しての記載がない、あるいは契約書自体結ぶ前に口約束や見積書のみのやりとりで、
> グレー状態のまま案件がスタートすることがままあります。
>
> この場合あとから使っていいかを確認した際に「これはだめです」で突っぱねられてしまったり、あるいは一度契約書では「確認をとれば掲載はOK」となっていたのに後日確認の際に「やはり社内確認したらダメだった」と覆されてしまったりと不安定です。もちろん、契約をちゃんと交わしていればいい話なのですがこれまでそういった部分をないがしろにしていた企業です。。。
>
> こういった事態で現場や社内がたびたびトラブルに陥るため、
> ◆そもそもどういった契約内容にすればトラブル回避できるのか
> ◆契約書に盛り込めない、あるいは契約書が結べない場合、他に手段はあるか
>
> といった部分について、是非ご教示いただけませんでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 広報活動に際しての企業間の契約内容

著者rinnrinさん

2017年10月25日 17:19

hitokoto2008 さん、

ご回答ありがとうございます。
やはり事前・事後に限らずとも契約書や回答書等書面が基本なのですね。

過去ほかの案件では契約書をきちんと結んでいる案件も多いのですが、
納期が近かったりその場の勢いで受注握ったりとしているものは口頭のみのやり方で終わってしまう事もあるらしく。

申請書の配布や弁護士さんの作成した契約書などでカバーできるか、社内でも相談してみます。とても勉強になりました。



> 取引先企業名の使用が今後の契約でも必要と事前にわかっているなら、それも含めて、「取引契約における当社の要望事項一覧(お願い書、申請書)」としてでも、書面に纏めて提出したらどうですか?
> ひな形を作っておいて、現場に配布しておけばいい。
> そして、それに対して契約を交わす前に相手から回答書を貰うわけです。
>
> 私のところも、案件がスタートしてから、契約書案を見させられるのが殆どですね。
> 営業契約は営業のものが行うので、事務方はどうしても事後になってしまいます。条項追加、削除、文面訂正など…事後だと交渉が大変になってしまいます。基本的に契約書のひな形は存在しているはずなので(過去の蓄積があれば)、それを事前に見せてもらえば、その場でほぼ対策は考えられる世界です。
> ただ、弁護士さんにその都度作成してもらい、弁護士さんが作成したものなので、訂正には応じられないと言われると、無理ですけどね(笑)
>
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>
> > 企業間の契約に関してです。
> > 弊社はいわゆるクライアントの「外注先」「下請け」的な中小企業です。
> >
> > クライアントの中には国内外の大企業もあり、
> > そういったところの案件はやはりキャッチ―で社会的にも目立つ事例になるので、弊社としては広報活動のためにこれらの案件例を企業誌やWebなどで紹介して使いたいことが多くあります。
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> > しかし契約時にこういった紹介掲載に関しての記載がない、あるいは契約書自体結ぶ前に口約束や見積書のみのやりとりで、
> > グレー状態のまま案件がスタートすることがままあります。
> >
> > この場合あとから使っていいかを確認した際に「これはだめです」で突っぱねられてしまったり、あるいは一度契約書では「確認をとれば掲載はOK」となっていたのに後日確認の際に「やはり社内確認したらダメだった」と覆されてしまったりと不安定です。もちろん、契約をちゃんと交わしていればいい話なのですがこれまでそういった部分をないがしろにしていた企業です。。。
> >
> > こういった事態で現場や社内がたびたびトラブルに陥るため、
> > ◆そもそもどういった契約内容にすればトラブル回避できるのか
> > ◆契約書に盛り込めない、あるいは契約書が結べない場合、他に手段はあるか
> >
> > といった部分について、是非ご教示いただけませんでしょうか。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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