相談の広場
固定資産について、工場の機械を更新することになり、古い機械を廃棄した後、新しい機械を導入することになりました。廃棄の証明にあたりどのような処理をすればよいのでしょうか?
古い機械の除却について2通り検討しています。(状況としては廃棄予定の機械が1セットで、単体ごとに固定資産台帳に細かく記載されている。また、ごく一部残しておく単体もある)
①新しい機械の取得と同時に古い機械の除却損を計上し、廃棄の証明として、新しい機械を導入した工事完了書のようなもので、廃棄を証明する。この方法で廃棄したという事実を証明できるのかどうか?
②古い機械を廃棄してから、新しい機械を設置稼働させるまでに数カ月かかるので、古い機械を撤去し、新しい機械を取得する前に除却処理する。
その場合、廃棄を証明する為にはどういうものが、必要でしょうか?機械が単体であれば廃棄証明書を廃棄業者から受け取れますが、機械がかなり大掛かりなもので、部分的に資産台帳に記載されており、それに対し一つ一つ廃棄証明書を取得するには、事務的にかなり煩雑となり困っています。
どなたかご教示の程お願い致します。
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