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著者 sami さん
最終更新日:2007年04月21日 10:02
職員給与より互助会費として毎月1人500円徴収しています。 互助会が税務上の手続き等が必要となる金額があるのでしょうか。 現在、職員で運営を行っており(おまかせ)、そのへんの知識がまったくありません。 互助会規定において会計監査(職場内監査)後に互助会員への年度報告はしています。 ご指導お願い致します。
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著者いさおさん
2007年05月02日 22:30
互助会が収益事業を行っている場合は申告が必要になります。 例えば、職員の福利厚生事業を行うにあたり、手数料を貰っている。などです。 職員の会費のみで運営されていれば、税務上の手続きは必要ないと思います。 会社から補助金をもらっている場合で、繰越金が多くある場合は、会社が税務調査で指摘されることはありますが・・・
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