相談の広場
約束手形は、当座がなくても貰っても大丈夫ですか?
それと、貰ったら領収書をかいて相手に渡す。
期日が来たら銀行へ持っていく。
これで大丈夫ですか?
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① 当座預金口座はなくても構いません。ただし、以前から普通預金口座を持っていることは必要です。
② 約束手形も一種の有価証券です。信頼される手形であれば、領収書を相手に渡しましょう。
もし、手形を見たことが無いのであれば、誰か信用できる人 (銀行員も可) に見て貰いましょう。形式不備で無効な手形も稀にはあります。
③ 期日が来る10日前頃に、あちみさんの普通預金口座がある銀行へ、裏書きをして 「取り立て」 依頼をしましょう。裏書きの仕方が分からなければ、書き込む前に銀行の窓口で聞きましょう。
銀行所定の手数料を取られます。
④ 期日に切羽詰まってから取り立てに出すと、期日に間に合わなくなり、その手形について余分な手続や費用を要したりすることがあります。
⑤ 事故なく取り立てが完了すると、期日の3日後頃に預金通帳に預け入れとして記入され、その後は引き出して使えます。
⑥ また、銀行との信用状態によりますが、その手形を銀行に渡してその額面から割引料 (利息) を差し引いた金を預金に入れてくれるサービスもあります。
⑦ 経験がないのであれば、心配しないで取引銀行で相談しましょう。
手形は、現在は手形交換所に呈示されることが必要です。
手形交換所には、手形交換所に加盟する銀行(銀行の支店)から持出す(交換所に呈示すること)ことしかありません。ここで参考になるのが、手形の右肩に書いてある地名です。手形交換所の名前です。「東京」なら、東京手形交換所です。
交換所に呈示する日ですが、手形の期日、およびその翌営業日と翌々営業日にて、都合3日間です。
手形所持人は(手形が有効であることを前提として)、手形交換所に加盟する金融機関(支店)に、口座を持っていることが必要です(当座でも普通でも、通知や定期でも良い。ただし、当座、普通を前々から持っていることが、銀行からは求められる筈です)。取り立て手数料はかかりません(少なくとも昔はそうでした)。手形の期日の前営業日に銀行に持ち込めば、銀行は翌日に手形交換所に呈示してくれます。手形期日に銀行に持ち込めば、銀行は手形期日の翌営業日に手形交換所に呈示してくれます。しかし、手形期日の翌々営業日に銀行に持ち込んではタイムアウトです。
もっと、前に持ち込む場合は、取り立て依頼という形で銀行に頼むことになり、取り立て手数料がかかります(少なくとも昔はそうでした)。銀行は手形期日に交換所に呈示してくれます。
もしも、手形所持人が、手形交換所に加盟する金融機関(支店)に口座がなければ、自分の取引銀行(支店)に頼むことになります。その銀行(支店)が、他の銀行に頼んで(取り立てを頼んで)呉れます。取り立て手数料がかかる筈。
ある程度、余裕をもって、自分の取引銀行に頼まないと、手形交換所への呈示に間に合わないので注意です。
手形の右肩に「東京」と書いてあれば、東京や千葉や横浜の銀行支店と取引があれば、その銀行支店へ持ち込めばOKです。
手形所持人が例えば、北海道の人で、北海道の金融機関(支店)と取引があるならば、ある程度、余裕を以って、そこへ持参し、その金融機関から、東京にあるどこかの金融機関に頼んでもらうことになります。
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