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就業時間終了後の任意参加懇親会時の時間外手当支給について

著者 iroha さん

最終更新日:2018年11月06日 16:19

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
会社オフィス内で就業時間終了後に懇親会を実施します。
案内対象は全従業員となりますが参加は強制ではなく任意です。
ただし、雰囲気としては社長以下幹部は全員参加するので出なければならないかなという感じです。
時間は1時間程度となります。時間外手当支給の必要性は無いと考えていますがいがでしょうか。

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Re: 就業時間終了後の任意参加懇親会時の時間外手当支給について

著者ぴぃちんさん

2018年11月06日 16:54

こんにちは。

改善な自由参加において、自由な意思によって、であれば労働ではないと解釈できるかと思います。

ただし、間接的に強制される場合、
・参加しないと、後から参加しないことについて叱責を受けた
・参加しないと、協調性がないとして評価が下がる
・参加せず帰宅しようとすると、その理由を求められる
等においては、参加を強制していると解釈される場合もありますので、「雰囲気としては社長以下幹部は全員参加するので出なければならないかなという感じ」が、すんなり帰ることができるかどうか、でしょうかね。



> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 会社オフィス内で就業時間終了後に懇親会を実施します。
> 案内対象は全従業員となりますが参加は強制ではなく任意です。
> ただし、雰囲気としては社長以下幹部は全員参加するので出なければならないかなという感じです。
> 時間は1時間程度となります。時間外手当支給の必要性は無いと考えていますがいがでしょうか。

Re: 就業時間終了後の任意参加懇親会時の時間外手当支給について

著者irohaさん

2018年11月06日 17:06

ご回答ありがとうございます。
間接的に参加の有無に関し介入しなければ問題ないということで理解しました。寛容なスタンスで参加案内したいと思います。


> こんにちは。
>
> 改善な自由参加において、自由な意思によって、であれば労働ではないと解釈できるかと思います。
>
> ただし、間接的に強制される場合、
> ・参加しないと、後から参加しないことについて叱責を受けた
> ・参加しないと、協調性がないとして評価が下がる
> ・参加せず帰宅しようとすると、その理由を求められる
> 等においては、参加を強制していると解釈される場合もありますので、「雰囲気としては社長以下幹部は全員参加するので出なければならないかなという感じ」が、すんなり帰ることができるかどうか、でしょうかね。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> > 会社オフィス内で就業時間終了後に懇親会を実施します。
> > 案内対象は全従業員となりますが参加は強制ではなく任意です。
> > ただし、雰囲気としては社長以下幹部は全員参加するので出なければならないかなという感じです。
> > 時間は1時間程度となります。時間外手当支給の必要性は無いと考えていますがいがでしょうか。

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