相談の広場
建設業許可を取得し施工ビジネスを進めております。
若い技術者に主任技術者の資格を実務経験で取得させようとすると、施工や設計業務に加え、現場監督の経験が実務経験として認められるようです。
一方、建設業法では現場に主任技術者や監理技術者の配置が義務付けられており、現場監督とは主任技術者、監理技術者と同義と思っていました。
主任技術者になるには現場監督の経験が認められるが、現場監督は主任技術者でないといけないと言う矛盾したことのように思えるのですが。
工事現場に主任技術者を配置さえすれば、無資格者を現場監督として勤務させることはできるとか、無資格者が実務経験として認められる現場監督の条件はあるのでしょうか?例えば、主任技術者が配置されていない軽微な工事で現場監督をするなど。
但し、建設業許可業者では軽微な工事でも主任技術者の配置が義務づけられていると思うのですが。
ご教授お願いします。
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osk 1946様へ。
建設法務部と申します。ホンマモンの建設業ではないので(その他の建設業です)チト怪しいですが、主任技術者になれる要件は、建設業法第七条第二項イ、ロ、ハに該当する者であり、「実務経験年数」か、一級施工管理、二級施工管理、ある種の技能士の資格などを保有する人です。「実務経験」とは、なにも「主任技術者」として関わった工事案件だけで無く、見習い期間中の技術的経験も含まれる、とされています。(「建設業法解説 改訂11版によれば)
よって、貴兄のご質問は、「実務経験」と「監理・監督者としての経験」とを混同されているように見えます。
なお、ご存じかとは思いますが、建設業法だけでなく「建設業法施行令」、「建設業法施行規則」など、下位の政令・省令も確認されることをお勧めします。
お答えになっているかどうか……
> 若い技術者に主任技術者の資格を実務経験で取得させようとすると、施工や設計業務に加え、現場監督の経験が実務経験として認められるようです。
> 一方、建設業法では現場に主任技術者や監理技術者の配置が義務付けられており、現場監督とは主任技術者、監理技術者と同義と思っていました。
> 主任技術者になるには現場監督の経験が認められるが、現場監督は主任技術者でないといけないと言う矛盾したことのように思えるのですが。
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