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退職日前の資格喪失届

著者 so---mu さん

最終更新日:2019年02月20日 15:12

退職資格喪失)日前の届出に関する質問です。

健康保険組合の規定によると、資格喪失届の提出期限は、
資格喪失日から5以内に提出」となっていますが、
喪失日以降に提出という解釈でよいのでしょうか?
それとも、締切のみが決まっているという解釈なのでしょうか?

ずっと疑問に思っており、
些細なことですが、
調べても分からなかったのでこちらで質問させていただきます。

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Re: 退職日前の資格喪失届

著者まゆりさん

2019年02月20日 15:39

こんにちは。

年金機構のHPでは「事実発生から5日以内に事業主が行う」という説明がありました。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/00000113083XGuhqvLOe.pdf
ですので「退職日当日~5日後までの期間に提出する」という解釈になるかと思います。
ただ、郵送届出の場合は発送当日に事務センターに到着することはないと思いますから、退職日前日の発送でも問題ないような気がします。(以前、たまたま出張で不在の金曜日に退職する人がいたもので、前日に発送したことがありますが、特段指導のようなことはありませんでした。)

ご参考になれば幸いです。

Re: 退職日前の資格喪失届

著者so---muさん

2019年02月25日 19:37

> こんにちは。
>
> 年金機構のHPでは「事実発生から5日以内に事業主が行う」という説明がありました。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140722.files/00000113083XGuhqvLOe.pdf
> ですので「退職日当日~5日後までの期間に提出する」という解釈になるかと思います。
> ただ、郵送届出の場合は発送当日に事務センターに到着することはないと思いますから、退職日前日の発送でも問題ないような気がします。(以前、たまたま出張で不在の金曜日に退職する人がいたもので、前日に発送したことがありますが、特段指導のようなことはありませんでした。)
>
> ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
日本語の言い回し難しいですね…
勉強になります!

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