相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有休の付与について

著者 のーき さん

最終更新日:2019年04月02日 16:40

有休の付与年月日を今年の4/1に統一するにあたって次の場合はどうなるのでしょうか?
・昨年1月~12月に入社の場合
 1月だと7月には10日付与されますが、12月だと今年の6月に10日付与です よね?この場合の1月入社と12月入社では今年の4/1でどうなるのか?

・今年1月~4月までの入社の場合

以上、教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 有休の付与について

著者プログレス合同会社さん

2019年04月02日 17:19

> 有休の付与年月日を今年の4/1に統一するにあたって次の場合はどうなるのでしょうか?
> ・昨年1月~12月に入社の場合
>  1月だと7月には10日付与されますが、12月だと今年の6月に10日付与です よね?この場合の1月入社と12月入社では今年の4/1でどうなるのか?
>
> ・今年1月~4月までの入社の場合
>
> 以上、教えて下さい。

まず、一斉付与を考えないとします。
 2018年1月1日入社 → 2018年7月1日(10日) → 2019年7月1日(11日)
 2018年12月1日入社 → 2019年6月1日(10日) → 2020年6月1日(11日)
 2019年1月1日入社 → 2019年7月1日(10日) → 2020年7月1日(11日)
 2019年4月1日入社 → 2019年10月1日(10日) → 2020年10月1日(11日)
一斉付与を4月1日とする場合、付与日数が上記の日付より後にならないようにしなければなりませんので
 2018年1月1日入社 → 2018年7月1日(10日) → 2019年4月1日(11日) → 2020年4月1日(12日)
 2018年12月1日入社 → 2019年4月1日(10日) → 2020年4月1日(11日)
 2019年1月1日入社 → 2019年4月1日(10日) → 2020年4月1日(11日)
 2019年4月1日入社 → 2019年10月1日(10日) → 2020年4月1日(11日)
 もしくは
 2019年4月1日入社(10日) → 2020年4月1日(11日)
になります。

Re: 有休の付与について

著者まゆりさん

2019年04月02日 17:25

こんにちは。
年次有給休暇の付与日を統一する場合、既存の社員については、全員前倒し付与となります。
極端な例で行くと、2018年9月30日に入社した人の場合、6か月後の2019年3月30日に10日付与されたばかりですが、付与日を統一する場合は、この人へも2019年4月1日に前倒しで11日付与することになります。

では、統一後に入社してくる人(2019年4月1日に入社する人)はどうなのか?というと、この方へは入社年に限り、分割して付与することが認められます。
例1)入社6か月経過まで毎月1日ずつ付与し、6か月経過時点で残日数全てを付与する
4月1日=1日
5月1日=1日
6月1日=1日
7月1日=1日
8月1日=1日
9月1日=1日
10月1日=4日
例2)入社日と6か月到達時に5日ずつ付与する
4月1日=5日
10月1日=5日
要するに、6か月に到達する日までに合計10日付与し、2020年4月1日に11日付与することになります。

ご参考になれば幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP