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労務管理

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雇用保険資格喪失届について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2019年10月28日 10:46

ハローワークに電話がつながらないので、質問させてください。

今月末退職する社員がいます。
資格喪失届の離職年月日に既に4(平成)と印字されています。
この場合は年の所に「31」と記入するべきでしょうか。
又は「01」と記入するべきでしょうか。

また、平成28年以前に資格取得したためマイナンバーの記入箇所がありません。
個人番号登録・変更届が必要になると思います。

そこで思ったのですが、ハローワークのHPで資格喪失届の帳票を作成した場合、
元号は5(令和)を入力し、マイナンバーも手書きで書くことで、解決ですか。
この場合は個人番号登録・変更届の提出は必要なくなりますか。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 雇用保険資格喪失届について

著者nekodethさん

2019年10月29日 11:58

お疲れさまです。

既存の届を使用。
「4」(平成)を二本線で消して、上部に「5」。
マイナンバーは空欄に記載。

正しい方法かは分かりませんが、こちらで受理をしていただきました。
資格喪失届は鉛筆書きですので、誤りがあれば修正も容易と思います。

担当者によって解釈も異なるかと思いますが、ご参考になりましたら幸いです。

Re: 雇用保険資格喪失届について

著者まつつさん

2019年10月29日 12:29

> ハローワークに電話がつながらないので、質問させてください。
>
> 今月末退職する社員がいます。
> 資格喪失届の離職年月日に既に4(平成)と印字されています。
> この場合は年の所に「31」と記入するべきでしょうか。
> 又は「01」と記入するべきでしょうか。
>
> また、平成28年以前に資格取得したためマイナンバーの記入箇所がありません。
> 個人番号登録・変更届が必要になると思います。
>
> そこで思ったのですが、ハローワークのHPで資格喪失届の帳票を作成した場合、
> 元号は5(令和)を入力し、マイナンバーも手書きで書くことで、解決ですか。
> この場合は個人番号登録・変更届の提出は必要なくなりますか。
>
> よろしくお願い申し上げます。


上記質問にお答えします。参考になれば幸いです。

01を記入します。

資格喪失届の空欄にマイナンバーを記入して提出すれば
個人番号登録・変更届の提出は必要ありません。

こちらの管轄のハローワークでは上記の対応で通常通り受付してくれます。

Re: 雇用保険資格喪失届について

著者ぱなっぷさん

2019年10月29日 16:06

日にちも迫っておりましたので、大変助かりました。
ありがとうございます。

> > ハローワークに電話がつながらないので、質問させてください。
> >
> > 今月末退職する社員がいます。
> > 資格喪失届の離職年月日に既に4(平成)と印字されています。
> > この場合は年の所に「31」と記入するべきでしょうか。
> > 又は「01」と記入するべきでしょうか。
> >
> > また、平成28年以前に資格取得したためマイナンバーの記入箇所がありません。
> > 個人番号登録・変更届が必要になると思います。
> >
> > そこで思ったのですが、ハローワークのHPで資格喪失届の帳票を作成した場合、
> > 元号は5(令和)を入力し、マイナンバーも手書きで書くことで、解決ですか。
> > この場合は個人番号登録・変更届の提出は必要なくなりますか。
> >
> > よろしくお願い申し上げます。
>
>
> 上記質問にお答えします。参考になれば幸いです。
>
> 01を記入します。
>
> 資格喪失届の空欄にマイナンバーを記入して提出すれば
> 個人番号登録・変更届の提出は必要ありません。
>
> こちらの管轄のハローワークでは上記の対応で通常通り受付してくれます。

Re: 雇用保険資格喪失届について

著者ぱなっぷさん

2019年10月29日 16:07

返信ありがとうございます。
日にちも迫っておりましたので、助かりました。

> お疲れさまです。
>
> 既存の届を使用。
> 「4」(平成)を二本線で消して、上部に「5」。
> マイナンバーは空欄に記載。
>
> 正しい方法かは分かりませんが、こちらで受理をしていただきました。
> 資格喪失届は鉛筆書きですので、誤りがあれば修正も容易と思います。
>
> 担当者によって解釈も異なるかと思いますが、ご参考になりましたら幸いです。

Re: 雇用保険資格喪失届について

著者ユキンコクラブさん

2019年10月29日 18:21

資格喪失手続について、、

旧様式を使用される場合は、すでに解決しているようですが、
資格喪失手続用の専用用紙(氏名変更兼用)があります。
ハローワークのホームページよりダウンロードできますので、
そちらを使って手続きをすることも可能です。

提出書類のフォーマットは多々変わっていきます。
旧様式で手続きができないということはありませんが、、、
使用できるのであれば、新様式で手続きしてもらったほうが、ハローワークはありがたいようです。。。

https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiSoshitsuLink

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