相談の広場
お世話になっております。
来月新店舗がオープンすることとなり、
36協定を提出する準備をしています。
既存店舗は36協定の有効期間を9月~1年間として毎年監督署に提出しています。
新店舗も9月更新としたい場合、
一度今年の3月~8月末までを有効期間とした36協定を出し、
その後9月に改めて他の店舗と同じように1年間で出しても問題ないでしょうか。
周りから36協定の設定期間は1年だと言われたので、
自信がなくなってきまいました・・
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 既存店舗は36協定の有効期間を9月~1年間として毎年監督署に提出しています。
> 新店舗も9月更新としたい場合、
> 一度今年の3月~8月末までを有効期間とした36協定を出し、
> その後9月に改めて他の店舗と同じように1年間で出しても問題ないでしょうか。
厚労省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
改正労基法Q&A
2-1 対象期間と有効期間の違い にその答えが載っています。ご質問は対象期間にあたり、1年に限る ということです。そして6カ月の協定をむすべないことになります。それではどうするかについては
2-5 6カ月後に達する前に、やむを得ない事情をもって再締結になりますが、新旧両協定の重なる期間、旧協定でのカウントも生きていることになります。また改正法の適用36協定事業所をまたいで異動する労働者については
2-7 2-8 2-32 協定上の上限でなく、個人上限が継続して適用されますので注意が必要です。
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