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独占禁止法の垂直的制限行為

著者 菊ちゃん さん

最終更新日:2020年05月13日 16:42

一般的な流通の慣行かと思いますが、独占禁止法の垂直的制限行為に当たるようにも思えたので、質問させていただきます。

以下のような4社があるとします。
A社:メーカー該当商品の国内シェア60%
B社、C社:A社の製品を取り扱う商社
D社:A社の製品を商社経由(B社、C社)で購入する。

パターン1
D社はB社からA社製品を購入していた。
D社がC社からA社製品を購入することはできない。A社が介入。

パターン2
D社はB社からA社製品を購入していた。
D社がC社からA社製品を購入することは一応可能。
ただし、D社が購入する場合B社にのみ特値(安い金額)を提示して実質B社からしか購入できないようにする。

上記の場合、法律的には問題ないのでしょうか?

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