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税務管理

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講師謝礼に対する源泉徴収について

著者 みちゃん さん

最終更新日:2026年01月30日 09:59

市からの委託料で運営している任意団体で、研修講師を依頼しています。
例年いろいろな講師にお願いしていて、講師謝礼をお支払いしています。(基本当日現金支払い

今までも、源泉徴収を差し引かずにお支払いしてきた(講師からも差し引いてほしいと言われたことがなかった)のですが、今回依頼している講師より、「源泉徴収を差し引いた金額をいただくことは可能でしょうか。」との依頼がありました。

そもそも今までの講師の方々はどうされていたのか、又いままでのように差し引かずにお支払いすることは難しいのか、ご教示いただきたいです。

私自身ほとんど知識がなく、インターネット等で調べたのですが分からず、こちらにご質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者うみのこさん

2026年01月30日 10:12

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月30日 10:16

> 市からの委託料で運営している任意団体で、研修講師を依頼しています。
> 例年いろいろな講師にお願いしていて、講師謝礼をお支払いしています。(基本当日現金支払い
>
> 今までも、源泉徴収を差し引かずにお支払いしてきた(講師からも差し引いてほしいと言われたことがなかった)のですが、今回依頼している講師より、「源泉徴収を差し引いた金額をいただくことは可能でしょうか。」との依頼がありました。
>
> そもそも今までの講師の方々はどうされていたのか、又いままでのように差し引かずにお支払いすることは難しいのか、ご教示いただきたいです。
>
> 私自身ほとんど知識がなく、インターネット等で調べたのですが分からず、こちらにご質問いたしました。
> よろしくお願いいたします。


こんにちは
講師謝礼は源泉控除対象です
御社は源泉徴収義務者でしょうか
源泉控除は義務者の責で行います
講師の都合ではありません
国税庁にも源泉の手引きにも記載されています

居住者である作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません

今までが間違いなので今後は税額控除後で謝礼を支払いましょう
例えば謝礼金10,000を今まで通りに支払う場合は御社が税負担することになります
礼金もその分多くなります
礼金  〇〇〇〇
源泉控除 ▲〇〇〇
支払額  10,000
となります
礼金から差し引くなら
礼金  10,000
源泉控除 ▲〇〇〇
支払額  〇〇〇〇
となります
今後についてよく検討されるといいかと
後は御判断ください
とりあえず

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者みちゃんさん

2026年01月30日 10:30

ご回答いただきありがとうございます。
「源泉徴収義務者かどうか」についてですが、

ネットで、「源泉徴収義務者にならない主なケースは、個人事業主従業員を雇わず(または常時2人以下の家事使用人のみ)に事業を行っている場合や、給与・報酬の支払いが一切ない場合です。」
とでてきたのですが、これに当てはまっています。
こちらが正しければ、当団体は源泉徴収義務者でないかと存じます。

その場合は、ご回答いただいた内容は対象外となりますでしょうか?
勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月30日 12:19

> ご回答いただきありがとうございます。
> 「源泉徴収義務者かどうか」についてですが、
>
> ネットで、「源泉徴収義務者にならない主なケースは、個人事業主従業員を雇わず(または常時2人以下の家事使用人のみ)に事業を行っている場合や、給与・報酬の支払いが一切ない場合です。」
> とでてきたのですが、これに当てはまっています。
> こちらが正しければ、当団体は源泉徴収義務者でないかと存じます。
>
> その場合は、ご回答いただいた内容は対象外となりますでしょうか?
> 勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
>


こんにちは
どこを調べたかわかりませんが
国税庁より

源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。

給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません

御社において人件費の支払いがないという事でしょうか
そこが曖昧なので書かれた文言だけでは判断しかねます
とりあえず

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者みちゃんさん

2026年01月30日 12:58

ton様

ご回答ありがとうございます。
はい、人件費の支払いはございません。
研修や講演会にかかる行事費や、事務費等の支出を、市からの委託料で賄っています。

よろしくお願いいたします。

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月30日 13:29

> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
> はい、人件費の支払いはございません。
> 研修や講演会にかかる行事費や、事務費等の支出を、市からの委託料で賄っています。
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは
人件費が発生しなければ徴収義務者にはなりませんので
今までの支払でいいでしょう
先の書き込みで源泉控除依頼があるようですが
当団体は義務者ではないので源泉控除できません
と説明しましょう

気になるのは行事開催において必ず人手はかかります
老婆心ながら
その手間賃が外注とか無償ボラであればいいですが
そうでなければ人件費に該当することもあります
書き込みされている問者も収入は無いのでしょうかね
その判断がズレると今後に影響します
後は御判断ください
とりあえず

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者うみのこさん

2026年01月30日 13:45

条文の適用に誤りがあります。

各種報酬について、人件費の支払いがないことで源泉徴収義務者とならないのは、その支払いを行うものが個人である場合だけです。
法人税法204条2項2号)

なので、各種報酬については源泉徴収義務者のはずです。

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月30日 20:52

> 条文の適用に誤りがあります。
>
> 各種報酬について、人件費の支払いがないことで源泉徴収義務者とならないのは、その支払いを行うものが個人である場合だけです。
> (法人税法204条2項2号)
>
> なので、各種報酬については源泉徴収義務者のはずです。


こんばんは
国税庁ソース元です

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

言われる条文はこれでしょうかね


2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない
 二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

問者は給与支給が無いので給与所得に係る源泉義務はないとされています

後は皆者様がご判断ください
とりあえず

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者うみのこさん

2026年01月30日 21:12

tonさん
国税庁の該当ページにも、源泉徴収義務なしとの記載はありません。

そちらの記載には、
常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている『個人』は、『その支払う給与や退職金について』源泉徴収をする必要はありません。
と、『給与や退職金』について源泉徴収をする必要がないことと、

給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の『個人』』が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
(『』は私がつけてます)

と、『個人』が支払う報酬については、源泉徴収する必要がないと記載があるのみです。

問者は、任意団体とされているため、個人に当たりません。

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月30日 21:49

> tonさん
> 国税庁の該当ページにも、源泉徴収義務なしとの記載はありません。
>
> そちらの記載には、
> 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている『個人』は、『その支払う給与や退職金について』源泉徴収をする必要はありません。
> と、『給与や退職金』について源泉徴収をする必要がないことと、
>
> 『給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の『個人』』が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
> (『』は私がつけてます)
>
> と、『個人』が支払う報酬については、源泉徴収する必要がないと記載があるのみです。
>
> 問者は、任意団体とされているため、個人に当たりません。


こんばんは
失礼しました
少々思い込みがあったようです
では問者様には
給与支払事務所の開設届を提出していただき
今後は税控除をしていただくのが
正規手続きになりそうですね
後は御本人にお任せいたします
とりあえず

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者star_harrierさん

2026年01月31日 11:37

こんにちは。もともとわかりにくい論点であることと、
任意団体という特殊性から、どのような整理になるのか
再確認させていただく内容の記事でした。

tonさんに教えていただきたいのですが、
給与支払事務所の開設届の提出は必要でしょうか?
個人ではない任意団体なので報酬に対する源泉徴収義務は
ありますが、給与支払者ではないようですので
原則として不要なのではないかとの認識です。
給与支払事務所の開設届は「源泉徴収義務になります」という
届出ではないとの認識をもっております。

よろしくお願いいたします。


> > tonさん
> > 国税庁の該当ページにも、源泉徴収義務なしとの記載はありません。
> >
> > そちらの記載には、
> > 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている『個人』は、『その支払う給与や退職金について』源泉徴収をする必要はありません。
> > と、『給与や退職金』について源泉徴収をする必要がないことと、
> >
> > 『給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の『個人』』が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません。
> > (『』は私がつけてます)
> >
> > と、『個人』が支払う報酬については、源泉徴収する必要がないと記載があるのみです。
> >
> > 問者は、任意団体とされているため、個人に当たりません。
>
>
> こんばんは
> 失礼しました
> 少々思い込みがあったようです
> では問者様には
> 給与支払事務所の開設届を提出していただき
> 今後は税控除をしていただくのが
> 正規手続きになりそうですね
> 後は御本人にお任せいたします
> とりあえず
>

Re: 講師謝礼に対する源泉徴収について

著者tonさん

2026年01月31日 17:22

> こんにちは。もともとわかりにくい論点であることと、
> 任意団体という特殊性から、どのような整理になるのか
> 再確認させていただく内容の記事でした。
>
> tonさんに教えていただきたいのですが、
> 給与支払事務所の開設届の提出は必要でしょうか?
> 個人ではない任意団体なので報酬に対する源泉徴収義務は
> ありますが、給与支払者ではないようですので
> 原則として不要なのではないかとの認識です。
> 給与支払事務所の開設届は「源泉徴収義務になります」という
> 届出ではないとの認識をもっております。
>
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは
下記国税庁より

国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

給与は無くとも源泉徴収義務者となるのであれば開設届は必要なのかなとも
思った次第
国税庁を源泉徴収義務者を検索しても給与支払事務所の届け出としか見つからなかったので税務署に確認されてはどうでしょうか
後はご判断ください
とりあえず

PS
参考にAI説明は下記になります

雇用者のない任意団体でも、給与や報酬・料金(講師料や謝礼など)を支払う場合は源泉徴収義務者となり、支払開始から1か月以内に所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。法人格の有無に関わらず、源泉徴収の対象となる支払を行う団体が対象となります

AIでも給与の文言があるので何ともですが…


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