2025年11月27日号 (no. 1223)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
有給休暇を取る予定だった日に何らかの事情で30分だけ出勤したとすると、その日は
休日出勤になるのかどうか。
有給休暇は休みの日ですから、
休日と同じように扱われていて、
有給休暇を予定してる日に出勤してしまった場合は、
休日出勤として35%増しの
割増賃金が必要なのではないかと思えてしまうところです。
この場合、
休日労働で35%増しの
割増賃金は必要なのか、それとも必要ではないのか。
この点が問題になります。
■
年次有給休暇を取得する日というのは、もともと労働義務のあった日、つまり出勤日ですよね。
その出勤日を
有給休暇によって労働義務を免除して休みにする。これが
年次有給休暇の仕組みです。
となると、もともとその日は通常の出勤日であって、
休日ではありませんよね。
ならば、
有給休暇で休みにしたとしても、その日は
休日にはなりません。ですから、
有給休暇を取る日になっているところで、出勤してしまった場合は、
休日出勤にはならず、
休日労働の
割増賃金も付かないわけです。
有給休暇を取る日に出勤してるのが不自然な感じですけれども、何らかの事情や職場の状況によっては、
有給休暇を取る予定になっている日だったけれども、当日に急遽、出勤せざるを得なかった。まぁそういうこともあるのでしょう。
■
では、30分だけ出勤したとして、その日の
有給休暇はどうなるのか。
30分出勤したと、そこで仕事を終えて、その後は
有給休暇として休みになるのか。
それとも、
有給休暇自体が取り消しになるのか。
どちらでしょうか。
■
有給休暇を取る予定の日に出勤した場合は、
有給休暇は取り消しになって、後日、改めて取るのが通常の対応です。
ですが、職場によっては、30分だけ出勤して、その後どうするのかと悩んでしまうところ。
半日有給休暇をその後に入れてみたり、
時間単位の有給休暇を例えば7時間分入れてみたり。
そのような方法でもって、何らかのリカバリーをしようと試みるケースもあるようです。
そのような対応で
労働者側と合意できたならば、それはそれでいいですし、事務処理が間に合う、対応できるならばやってみるのも一案です。
■
本来だったら、1日単位で
有給休暇として休む予定だったものを出勤してしまったわけですから、
有給休暇に関しては、後日改めて取ってもらうことにして、当日は30分だけ仕事をしたことにして、残りの時間は
休日扱い、臨時での
休日扱いにしても良いでしょう。
このように、わかりやすく対応するのも1つの方法です。
■
「ちょっとでも働いたらその日は年休ではなくなる」これは直感的で
従業員にも理解されやすいルールです。
会社都合で
年次有給休暇の
時季指定を阻んだとの指摘もされませんね。
一度決まったものを取り消すのは印象が悪いですし、
有給休暇の取得を会社が阻んでいる印象を与えますし。
■
就業規則で決めておくならば、
(
年次有給休暇日の一部出勤)
第○条
1
労働者が
年次有給休暇の取得日としていた日に出勤し、労働に従事した場合は、
当該日の
年次有給休暇の効力は生じないものとし、当該日の
年次有給休暇は
取り消されたものとして取り扱う。
2 前項の場合において、
労働者が当該日に勤務した時間は
労働時間として取り扱う。
当該日の残余の時間については、
労働者は別日に改めて
年次有給休暇の
時季指定を
行うことができる。
3 会社は、
労働者が
年次有給休暇日に一部出勤したことにより、当該日の
労働時間が
所定労働時間に満たない場合であっても、当該日を欠勤その他不利益な取扱いと
してはならない。
、という形が一例です。
有給休暇の日は予定通りに休むのが当然ですけれども、やむを得ずという場面では、上記のように対応することもできます。
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┃Copyright(c) あやめ
社労士事務所 All rights reserved
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有給休暇は休みの日ですから、休日と同じように扱われていて、有給休暇を予定してる日に出勤してしまった場合は、休日出勤として35%増しの割増賃金が必要なのではないかと思えてしまうところです。
この場合、休日労働で35%増しの割増賃金は必要なのか、それとも必要ではないのか。
この点が問題になります。
■
年次有給休暇を取得する日というのは、もともと労働義務のあった日、つまり出勤日ですよね。
その出勤日を有給休暇によって労働義務を免除して休みにする。これが年次有給休暇の仕組みです。
となると、もともとその日は通常の出勤日であって、休日ではありませんよね。
ならば、有給休暇で休みにしたとしても、その日は休日にはなりません。ですから、有給休暇を取る日になっているところで、出勤してしまった場合は、休日出勤にはならず、休日労働の割増賃金も付かないわけです。
有給休暇を取る日に出勤してるのが不自然な感じですけれども、何らかの事情や職場の状況によっては、有給休暇を取る予定になっている日だったけれども、当日に急遽、出勤せざるを得なかった。まぁそういうこともあるのでしょう。
■
では、30分だけ出勤したとして、その日の有給休暇はどうなるのか。
30分出勤したと、そこで仕事を終えて、その後は有給休暇として休みになるのか。
それとも、有給休暇自体が取り消しになるのか。
どちらでしょうか。
■
有給休暇を取る予定の日に出勤した場合は、有給休暇は取り消しになって、後日、改めて取るのが通常の対応です。
ですが、職場によっては、30分だけ出勤して、その後どうするのかと悩んでしまうところ。
半日有給休暇をその後に入れてみたり、時間単位の有給休暇を例えば7時間分入れてみたり。
そのような方法でもって、何らかのリカバリーをしようと試みるケースもあるようです。
そのような対応で労働者側と合意できたならば、それはそれでいいですし、事務処理が間に合う、対応できるならばやってみるのも一案です。
■
本来だったら、1日単位で有給休暇として休む予定だったものを出勤してしまったわけですから、有給休暇に関しては、後日改めて取ってもらうことにして、当日は30分だけ仕事をしたことにして、残りの時間は休日扱い、臨時での休日扱いにしても良いでしょう。
このように、わかりやすく対応するのも1つの方法です。
■
「ちょっとでも働いたらその日は年休ではなくなる」これは直感的で従業員にも理解されやすいルールです。
会社都合で年次有給休暇の時季指定を阻んだとの指摘もされませんね。
一度決まったものを取り消すのは印象が悪いですし、有給休暇の取得を会社が阻んでいる印象を与えますし。
■
就業規則で決めておくならば、
(年次有給休暇日の一部出勤)
第○条
1 労働者が年次有給休暇の取得日としていた日に出勤し、労働に従事した場合は、
当該日の年次有給休暇の効力は生じないものとし、当該日の年次有給休暇は
取り消されたものとして取り扱う。
2 前項の場合において、労働者が当該日に勤務した時間は労働時間として取り扱う。
当該日の残余の時間については、労働者は別日に改めて年次有給休暇の時季指定を
行うことができる。
3 会社は、労働者が年次有給休暇日に一部出勤したことにより、当該日の労働時間が
所定労働時間に満たない場合であっても、当該日を欠勤その他不利益な取扱いと
してはならない。
、という形が一例です。
有給休暇の日は予定通りに休むのが当然ですけれども、やむを得ずという場面では、上記のように対応することもできます。
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