相談の広場
安衛則151条の3にて、フォークリフトの作業計画を策定することと定められております。
ネット上には書式も掲載されておりますが、単純なものについては口頭指示のみで問題ない、との話も聞いております。
(規則にも「口頭による周知で差し支えないが、内容が複雑な場合等で口頭による周知が困難な場合は、文書の配布、掲示等によること」という記述があります)
単純な工場内での荷運び程度の場合は、計画を書類として作成する必要はなく、口頭での指示のみで問題ない、という理解でよいでしょうか?
それとも、書類としての計画書、というのは必ず備え置かなくてはいけないものでしょうか?
作業自体は非常にシンプルですので、単純な口頭指示だけでよければ、わざわざ書類を作成せずに済ましたいのですが、書類がなければ違反になりえる、等であれば作成せざるを得ませんので…
お詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
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安全管理者の資格を持っています。
> 単純な工場内での荷運び程度の場合は、計画を書類として作成する必要はなく、口頭での指示のみで問題ない、という理解でよいでしょうか?
その「単純な工場内での荷運び」が定常的に繰り返されているなら作業計画は必要になると思います。
作業計画という文書の表題に誤解を生む元があるのですが、フォークリフトを使って定常的に行う運搬作業を洗い出し、起点と終点、経路を洗い出した運搬作業において明確にし、場内にいる歩行者への配慮、屋外の場合はトラック、屋内の場合はリフト同士、との動線交差等のリスク評価を行い、場内教育と事故防止に役立てなさい、というのが文書の趣旨と理解しています。
従って、本当に一回だけのスポット作業の場合は不要ですが、その場合は起点・終点と経路の説明、および危険予知による事故防止措置を事前に実施しないと、万一の時は会社として事故防止措置に不備があったと指摘されてしまいます。ある程度予測がつく頻度で行われている作業なら計画の中に盛り込んでおいた方が教育資料にもなりますし、事故防止措置としても証拠として使えるので、結局は楽なはずです。
> 安衛則151条の3にて、フォークリフトの作業計画を策定することと定められております。
> ネット上には書式も掲載されておりますが、単純なものについては口頭指示のみで問題ない、との話も聞いております。
> (規則にも「口頭による周知で差し支えないが、内容が複雑な場合等で口頭による周知が困難な場合は、文書の配布、掲示等によること」という記述があります)
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> 単純な工場内での荷運び程度の場合は、計画を書類として作成する必要はなく、口頭での指示のみで問題ない、という理解でよいでしょうか?
> それとも、書類としての計画書、というのは必ず備え置かなくてはいけないものでしょうか?
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> 作業自体は非常にシンプルですので、単純な口頭指示だけでよければ、わざわざ書類を作成せずに済ましたいのですが、書類がなければ違反になりえる、等であれば作成せざるを得ませんので…
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> お詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
g専門の方の開設がありますが、
労働安全衛生規則 (作業計画) 第151条の3 で調べてましたら添付したページがありました。
フォークリフトの安全な作業のために
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/5752/2018112163729.pdf#search='%E5%AE%89%E8%A1%9B%E5%89%87151%E6%9D%A1%E3%81%AE3'
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