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内定通知の取り消し

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2020年08月12日 15:14

面接後内定の連絡を書面ではなくメールで行い、後日来てもらったときに正式文書にサインをいただくことにしていたところ、約束当日連絡もなく現れませんでした。
電話も、メールもするが応答がなく1週間ほど経過したため、文書にて、期日を決めてこの日までに連絡がなければ、内定を取り消す旨の通知を郵送しました。その期日当日になって連絡があり、ご本人が言うには、不幸ごとがあってバタバタして連絡することができなかったそうです。期日が守られてしまったため、書類説明等に再度来てもらう約束をしました。その当日の朝、再度体調不良でいけませんとの連絡が入りました。こちらとしては、今までの連絡が取れない状況や、当日のドタキャン(本当に体調不良かも不明)など勘案して、今後業務についたとしてもこんなことが起こるのではないかの不安しかありません。上司に相談しても、そのような人に責任を与えるには不安があるとのこと。このような場合メールで伝えた内定を取り消すことはできるのでしょうか?どなたか、アドバイスいただけますでしょうか。

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Re: 内定通知の取り消し

著者tonさん

2020年08月12日 16:09

> 面接後内定の連絡を書面ではなくメールで行い、後日来てもらったときに正式文書にサインをいただくことにしていたところ、約束当日連絡もなく現れませんでした。
> 電話も、メールもするが応答がなく1週間ほど経過したため、文書にて、期日を決めてこの日までに連絡がなければ、内定を取り消す旨の通知を郵送しました。その期日当日になって連絡があり、ご本人が言うには、不幸ごとがあってバタバタして連絡することができなかったそうです。期日が守られてしまったため、書類説明等に再度来てもらう約束をしました。その当日の朝、再度体調不良でいけませんとの連絡が入りました。こちらとしては、今までの連絡が取れない状況や、当日のドタキャン(本当に体調不良かも不明)など勘案して、今後業務についたとしてもこんなことが起こるのではないかの不安しかありません。上司に相談しても、そのような人に責任を与えるには不安があるとのこと。このような場合メールで伝えた内定を取り消すことはできるのでしょうか?どなたか、アドバイスいただけますでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
現状は内定ではなく内々定の状態だと思われます。
下記情報があります。

企業が内々定を取り消す理由は、以下の8つです。

素行不良
卒業単位不足
経歴詐称
違法行為
健康上の問題
書類の未提出
企業の業績不振
自然災害

まだ内定書類の取交しをしていませんので内々定の状態で上記要件に見合うのであれば取り消すことは可能ではと考えます。
今回の連絡が取れないことが素行不良となるのか、体調不良が健康上の問題となるのか、また他にも該当するものがあるのか精査する必要があるでしょう。
確定的なことは社労士か弁護士等専門家にご確認ください。
とりあえず。

Re: 内定通知の取り消し

著者やっこだこさん

2020年08月13日 10:01

> > 面接後内定の連絡を書面ではなくメールで行い、後日来てもらったときに正式文書にサインをいただくことにしていたところ、約束当日連絡もなく現れませんでした。
> > 電話も、メールもするが応答がなく1週間ほど経過したため、文書にて、期日を決めてこの日までに連絡がなければ、内定を取り消す旨の通知を郵送しました。その期日当日になって連絡があり、ご本人が言うには、不幸ごとがあってバタバタして連絡することができなかったそうです。期日が守られてしまったため、書類説明等に再度来てもらう約束をしました。その当日の朝、再度体調不良でいけませんとの連絡が入りました。こちらとしては、今までの連絡が取れない状況や、当日のドタキャン(本当に体調不良かも不明)など勘案して、今後業務についたとしてもこんなことが起こるのではないかの不安しかありません。上司に相談しても、そのような人に責任を与えるには不安があるとのこと。このような場合メールで伝えた内定を取り消すことはできるのでしょうか?どなたか、アドバイスいただけますでしょうか。
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> こんにちは。私見ですが…
> 現状は内定ではなく内々定の状態だと思われます。
> 下記情報があります。
>
> 企業が内々定を取り消す理由は、以下の8つです。
>
> 素行不良
> 卒業単位不足
> 経歴詐称
> 違法行為
> 健康上の問題
> 書類の未提出
> 企業の業績不振
> 自然災害
>
> まだ内定書類の取交しをしていませんので内々定の状態で上記要件に見合うのであれば取り消すことは可能ではと考えます。
> 今回の連絡が取れないことが素行不良となるのか、体調不良が健康上の問題となるのか、また他にも該当するものがあるのか精査する必要があるでしょう。
> 確定的なことは社労士か弁護士等専門家にご確認ください。
> とりあえず。

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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