相談の広場
前年度の実績に基づく(いわゆる予定納税)法人税・消費税の中間申告書を提出する際に、税理士の署名をつける理由は何がありますでしょうか?
昨年度の実績に基づく予定納税を行う場合、税額は確定しており、税務署から確定した金額が伝えられるため、わざわざ税理士を業務に介在させる意味がよく理解できません。
教えてください。お願いいたします。
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> 前年度の実績に基づく(いわゆる予定納税)法人税・消費税の中間申告書を提出する際に、税理士の署名をつける理由は何がありますでしょうか?
> 昨年度の実績に基づく予定納税を行う場合、税額は確定しており、税務署から確定した金額が伝えられるため、わざわざ税理士を業務に介在させる意味がよく理解できません。
> 教えてください。お願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
署名の必要性については税務署に確認されるのが一番でしょう。
事業所によっては予定は自社で署名無し、確定のみ税理士署名としているところもあるようです。
ただ予定といっても申告書ですから当然期限もありますし、無申告となる事もあります。
では御社では確定申告書の署名の必要性はどのように考えられているのでしょうか。
同じ申告書ですけどね。
確定申告においても自社申告をしている事業所も当然あります。
税理士が関与しているという意味で署名が必要なのではと考えますがそれ以外にもあるのかもしれません。
予定とか確定とかではなく申告書と捉えて後はご判断ください。
とりあえず。
> 前年度の実績に基づく(いわゆる予定納税)法人税・消費税の中間申告書を提出する際に、税理士の署名をつける理由は何がありますでしょうか?
> 昨年度の実績に基づく予定納税を行う場合、税額は確定しており、税務署から確定した金額が伝えられるため、わざわざ税理士を業務に介在させる意味がよく理解できません。
> 教えてください。お願いいたします。
私見ですが、
税理士が申告書を提出されるのであれば、当然代理権がある税理士の印鑑が必要になるでしょう。
ただ、税理士経由でなく、御社が直接提出されるのであれば、税理士の代理権を行使することなく提出するので、税理士の印鑑の必要は無いでしょう。
実は予定納税の申告書ですが、申告期限が過ぎると提出したと見なす規定がありますので、納付だけで提出する必要は無いので、印鑑無しで提出されたものとみなされています。
あとは税理士と自社の判断で。
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