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スーパー銭湯事業に係る減損会計の必要性等について

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2022年01月29日 06:32

 減損会計についての相談ですが、素人ですので、正確な質問になっていないかもしれません。

 当方はスーパー銭湯事業の担当役員です。
 スーパー銭湯事業は、コロナ禍以降、臨時休館・時短営業で不振にあえいでおり、2020年度、2021年度とも大赤字で、来年度(2022年度)も、重油等の原材料費の増嵩・経年劣化(1号店は17年経過、2号店は10年経過)に伴う修繕費の増嵩などにより、赤字の見通しです(当方だけでないと思いますが)。
 それ以降についてですが、今年度、コロナ影響がほぼゼロ(感染者ゼロが2か月程度)が継続した11月・12月の来館者・売上は、コロナ前に近い状況まで回復していましたので、2023年度以降は、コロナ前に近い来館者・売上を想定するとともに、原材料費等の高騰などを受け、料金値上げも視野に検討しております。これらは、当方の役員会で正式決定されました。
 なお、料金値上げに伴う来館の影響は、大手広告代理店のサンプリング調査(web調査)により、さほど影響はないものと想定しておりますので、値上げ効果はダイレクトで売上向上に寄与するものと考えています。

 そのような中、経理・財務担当役員から、減損会計の必要性の有無について質問等を受けました。
 当方は、そのような知識がないので、ネット等で調べたところ、次のような理解をしております。
・「使用価値」「正味売却価額」という価値概念がある。
・事業継続を前提とすると「使用価値」で判断する必要がある。
・今後のキャッシュフローにより現在価額を求める。
 この際、20年基準がある。
・キャッシュフローには、減価償却費を含むが、土地等の処分価額を含まない。

 ここで質問です。
1.コロナといった想定外の事象によるものであっても、減損会計は必要でしょうか。
  減損処理すると、事業の継続性について疑問符をもたれると思いますが、想定外事象の場合に特例措置のようなものはないのでしょうか。
2.「使用価値」に土地等の処分価額を含まないのはなぜでしょうか。
  事業が終了すれば、土地等は処分するか、転用するか、そのままにするかのいずれかですが、処分予定であれば、処分価額を含む必要があるのではないでしょうか。
3.もし、減損会計をしなかったら、どのような罰則があるのでしょうか。

 稚拙な質問で恐縮です。
 よろしくお願いします。

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