相談の広場
4月1日より道交法改正により、アルコールチェックが義務化されます。
当社は本社に安全運転管理者をおいている企業で、今回の改正で対象となります。
また、本社以外に各地に現場があり、全てではありませんが
白ナンバーの社用車を1台置いている所があります。
質問ですが、アルコールチェック義務化の適用範囲は本社だけでしょうか?
それとも、社用車を置いている現場も対象となるのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
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こんにちは、
年々、交通事故の多発、営業車両ばかりでなく、会社からの容認でマイカなど使用しているケースも多々あります。
適用範囲、安全運転管理者の選任基準や要件、副安全運転管理者について
*乗車定員11人以上の自動車…1台以上
*または、その他の自動車(トラックを含む)…5台以上
となっているようです。
専門者の設置は必湯ないようですが、記録としての保管義務はあるようです。
下記、HP上の情報サイトに目を通してみてください。
ご不明な点は、安全協会などにお問い合わせがよいでしょう。
安全運転管理者におけるアルコールチェックの義務化について
令和4年4月から、安全運転管理責任者選任事業所におけるアルコールチェックの義務化が、警察庁より発表されました。
そのため、令和4年4月1日より、安全運転責任者は、
・運転者の運転前後に酒気帯び有無を目視等で確認
・確認内容は記録し、1年間保存
改正内容は令和4年10月1日より、以下の内容に更新され、
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う
・アルコール検知器を常時有効に保持する
福祉送迎研修センター<東日本>;HPより
【2022年10月~】安全運転管理者の選任事業所がアルコール検知器使用の義務化!安全運転管理者についてのまとめ
20222/22
管理者向け
2022年1月6日< 2022年2月22日
https://fukushi-trans.com/alcohol-check/
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