相談の広場
いつもこちらでは大変お世話になっております。
弊社には「国内出張旅費規程」があり、日当や宿泊について記載されているのですが、前乗り(前泊)についての記載がなく、今回その部分を改訂したいのです。
調べたところ、多くの会社で「前乗り禁止」となっているようですが、その条文はどのように記載されているか教えていただけませんでしょうか?
社労士さんもいないので、私が考えた文面で改定することになってしまいます。
雛形を検索してもどこにもないのでこちらでご相談しました。
要点は「前泊は基本禁止。ただし出張先(距離)や訪問時間によっては上司の許可を取れば認める。ただし宿泊費は会社が負担するが、日当は支給されない(業務ではなく移動時間の為)」です。
無知でお恥ずかしいのですが、お力をお貸しいただければ幸いです。
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こんにちは。
参考までに、お問い合わせの条件、条文ですが。
①出発日時、乗車、乗船時刻は、会社が指示するか、または社員の申し出に基づいて会社の承認を得るかどちらかによります。
⑦出発時刻が午前12時より午後4時まで、または、帰着時刻午前9時より午後1時までのときの日当は、通常の日当の半額とします。また出発時刻が、午後4時以降、または帰着時刻が午前9時以前のときは支給しません。なお、上記の時刻は鉄道、船舶の場合は、発車(船)時刻または到着時刻とし、自動車の場合は会社出発時刻、または到着時刻とします。
参考 出張旅費規程
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftomisaka-s.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F%25E5%2587%25BA%25E5%25BC%25B5%25E6%2597%2585%25E8%25B2%25BB%25E8%25A6%258F%25E7%25A8%258B.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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こんにちは。
貴社の出張旅費規程の宿泊の部分にどのように既に記載があるのか、にもよるかと思います。
すでに2泊3日であれば、2泊の宿泊費を支払う規定になっているのであれば、「特段の事情がある場合には、前泊・後泊を認めることがある。その場合には、出張届において事前に出張命令者の承認を得なければならない。」
でも対応できるかと思います。
なお日当については、現在の支給要件によるでしょうが、業務のない日には支給しない規定であればそのままでも通用するでしょうし、そのような規定がないのであれば、業務を行わない日の規定を設けてもよいかと思いますし、出張における前泊に該当する日および後泊に該当する日には支給しないとする規定を作成されればよいかなと思います。
> いつもこちらでは大変お世話になっております。
> 弊社には「国内出張旅費規程」があり、日当や宿泊について記載されているのですが、前乗り(前泊)についての記載がなく、今回その部分を改訂したいのです。
> 調べたところ、多くの会社で「前乗り禁止」となっているようですが、その条文はどのように記載されているか教えていただけませんでしょうか?
> 社労士さんもいないので、私が考えた文面で改定することになってしまいます。
> 雛形を検索してもどこにもないのでこちらでご相談しました。
>
> 要点は「前泊は基本禁止。ただし出張先(距離)や訪問時間によっては上司の許可を取れば認める。ただし宿泊費は会社が負担するが、日当は支給されない(業務ではなく移動時間の為)」です。
>
> 無知でお恥ずかしいのですが、お力をお貸しいただければ幸いです。
おはようございます。
「出張者の出発及び帰着時間は勤務地及び自宅の最寄り駅の発着時間とする」ということであれば,前泊・後泊においては支給しない除外規定が必要かと思います。
あと,長期の出張がない場合であれば必要ないかもしれませんが,出張期間中に休日があった場合には支給しないのであれば,それも除外規定が必要かもしれませんね。
> いつもご返信下さりありがとうございます。
> 現行の規程では「日当は旅行した日数に応じて別表に定める区分につき支給する。2.出張者の出発及び帰着時間は勤務地及び自宅の最寄り駅の発着時間とする」
> とあり、別表や他項に1泊2日の場合は・・とか、発着時間に関しては何も触れておらず、なんのために「2」を記載したのかも意味不明の状態です。
>
> とても分かりやすいご助言で助かりました。参考にさせていただきます。
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