2013年6月7日号 (no. 727)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【夫の会社から
住宅手当。妻の会社からも
住宅手当。アリかナシか。】
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■両方OKか。それとも、片方だけか。
ご存知のように、給与は
基本給だけでなく、各種の手当が付きます。最もよく知られているのは、時間外の
割増賃金(
残業代)と
深夜割増賃金ではないかと思います。他にも、
休日手当や
通勤手当、
住宅手当や各種のナントカ手当など、手当の種類は色々あります。
手当の中でも、今回は、
住宅手当の扱いについて考えてみたいと思います。
会社に務めていると、
住宅手当が支給されるところがありますが、結婚している男女がどちらも会社員であって、それぞれ別々の会社に所属しているとします。
夫は、自分が在籍する会社から
住宅手当を支給される条件に合致しており、さらに、妻も、自分が在籍する会社から
住宅手当を支給される条件に合致している。
この場合、夫婦は双方の会社からそれぞれ
住宅手当の支給を受けるでしょうか。それとも、どちらか片方の
住宅手当だけを受け取るでしょうか。
この夫婦は、共働きで、どちらも会社員という身分を有しており、さらに、
住宅手当が支給される条件に合致しているということは、おそらく二人共フルタイムで勤務していると考えられます。
この状況で、
住宅手当の二重支給を受けられるかどうか。これが今回の話の焦点です。
「別々の会社で働いていて、
住宅手当の支給を受けられるのだから、夫も妻も別々に
住宅手当を受け取れるんじゃないか?」こう考える人も多いでしょうね。確かに、これは自然な考えです。
一方で、「いや、夫婦がお互いに
住宅手当を受け取ると、
住宅手当の二重受け取りになるので、過剰だ。だから、夫が
住宅手当を受け取るときは妻の
住宅手当は無しにすべきだし、妻が
住宅手当を受け取るときは夫の
住宅手当を無しにするのが妥当だ」このように考える人もいるかもしれません。これもそれなりに納得できる考えではあります。
お互いに異なる事業所で勤める夫婦に
住宅手当の二重受け取りが生じても、それは結果として生じたものであって、
住宅手当の支給を制限するものではないと考えるのか。
それとも、違う会社で働いていても、
住宅手当を夫婦どちらもが受け取るのは妥当ではないので、
住宅手当の支給を制限するべきと考えるのか。
どちらの考えが妥当でしょうか。
どちらも納得できる考えであって、簡単には決めにくいところですよね。
分かりやすさで判断すれば、分かりやすいのは後者よりも前者の立場です。
夫と妻が所属している会社が同一の会社、もしくはグループ企業であるならば、
住宅手当の支給調整はあり得ることだと思います。夫婦の社員データを名寄せすることができますし、
雇用契約の状況も分かります。そのため、夫と妻の
住宅手当は片方だけにすることも可能なのかもしれません。
しかし、夫と妻がお互いに全く関係の無い会社で働いている場合(夫が銀行、妻が自動車メーカー。夫が食品メーカー、妻がIT企業など)は、
住宅手当の支給を調整する理由が乏しいのではないかと思います。
夫の会社で
住宅手当が支給されて、さらに妻の会社でも
住宅手当が支給されたとしても、それぞれ別の会社なのですから、会社に損が発生するわけではない。
それぞれの会社で、
住宅手当の支給条件に合致し、手当が支給されている。不正な点はありませんし、会社が損をしているわけでもない。
ただ、「夫婦が二人揃って
住宅手当を受け取っていると、いくらなんでも受け取りすぎなんじゃないか」という感情的な反発は起こりうるのかもしれない。
そのため、他社の事情まで考慮して
住宅手当の内容を決めているところもあるようです。例えば、妻が
住宅手当を受け取るときは、夫の会社で
住宅手当を受け取っていないという証明書を出させるとか、この逆もあるでしょうね。
もちろん、
住宅手当の制度を設けるかどうかは会社が決めるものですから、法律に違反しない範囲で、どういう条件を設定しても構わないところです。
そのため、夫の会社から
住宅手当を支給されているならば、妻の方の会社では
住宅手当を支給しない。そんな扱いもあるのでしょうね。
「本人所有の住宅、もしくは本人名義で
契約した賃貸住宅に限る」という条件が設定されていれば、二重に
住宅手当を受け取る可能性はなくなりますので、手当を申請する際に名義を要求する可能性もある。
ただ、賃貸だと、単独名義だけでなく共同名義での
契約も可能なようですので、共同名義の場合に
住宅手当をどうするかが問題となりますね。共同名義の場合だと、先ほどのように、夫婦が揃って
住宅手当を受け取る可能性がありますから、共同名義の場合は「単独名義で
住宅手当を受け取る場合の50%」というように支給額を調整する方法もあるでしょうね。
■
住宅手当のルールは会社で決める。
住宅の名義を問わずに手当を支給するか。単独名義だけにするか。共同名義もOKにするか。支給条件をどうするか。支給額はいくらか。
名義を問わずに支給してしまうと、社員以外の第三者の住居
費用を
補助してしまう可能性があるので、おそらく名義を問わず支給するところはあまり無いのではないかと思います。
単独名義と共同名義、どちらも
住宅手当の対象にするとしたら、支給額に差をつけるのか、それとも同じにするのか。
配偶者が
住宅手当を受け取っているかどうかを考慮するのか。それとも考慮しないのか。
手当の支給条件も、賃貸住宅だけに限定するのか、それとも一軒家も対象にするのか。その他にも条件を設定するのか。
結構色々と考える点があるのですね。
一軒家を購入した人の家賃は、返済期間や
利息、支払いパターン(元利均等、元金均等、
賞与時の支払いを少なくして毎月の支払いを多くするなど)によって意図的に変化させることができるので、
住宅手当の対象にしないところが多いのではないかと想像します。
「賃貸住宅に住む人に限定」、「会社から半径3km以内」というように、職場と自宅を接近させて、住宅ローンの
負債を発生させないように手当の条件を設定するのが良心的なように思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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手当の中でも、今回は、住宅手当の扱いについて考えてみたいと思います。
会社に務めていると、住宅手当が支給されるところがありますが、結婚している男女がどちらも会社員であって、それぞれ別々の会社に所属しているとします。
夫は、自分が在籍する会社から住宅手当を支給される条件に合致しており、さらに、妻も、自分が在籍する会社から住宅手当を支給される条件に合致している。
この場合、夫婦は双方の会社からそれぞれ住宅手当の支給を受けるでしょうか。それとも、どちらか片方の住宅手当だけを受け取るでしょうか。
この夫婦は、共働きで、どちらも会社員という身分を有しており、さらに、住宅手当が支給される条件に合致しているということは、おそらく二人共フルタイムで勤務していると考えられます。
この状況で、住宅手当の二重支給を受けられるかどうか。これが今回の話の焦点です。
「別々の会社で働いていて、住宅手当の支給を受けられるのだから、夫も妻も別々に住宅手当を受け取れるんじゃないか?」こう考える人も多いでしょうね。確かに、これは自然な考えです。
一方で、「いや、夫婦がお互いに住宅手当を受け取ると、住宅手当の二重受け取りになるので、過剰だ。だから、夫が住宅手当を受け取るときは妻の住宅手当は無しにすべきだし、妻が住宅手当を受け取るときは夫の住宅手当を無しにするのが妥当だ」このように考える人もいるかもしれません。これもそれなりに納得できる考えではあります。
お互いに異なる事業所で勤める夫婦に住宅手当の二重受け取りが生じても、それは結果として生じたものであって、住宅手当の支給を制限するものではないと考えるのか。
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どちらの考えが妥当でしょうか。
どちらも納得できる考えであって、簡単には決めにくいところですよね。
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しかし、夫と妻がお互いに全く関係の無い会社で働いている場合(夫が銀行、妻が自動車メーカー。夫が食品メーカー、妻がIT企業など)は、住宅手当の支給を調整する理由が乏しいのではないかと思います。
夫の会社で住宅手当が支給されて、さらに妻の会社でも住宅手当が支給されたとしても、それぞれ別の会社なのですから、会社に損が発生するわけではない。
それぞれの会社で、住宅手当の支給条件に合致し、手当が支給されている。不正な点はありませんし、会社が損をしているわけでもない。
ただ、「夫婦が二人揃って住宅手当を受け取っていると、いくらなんでも受け取りすぎなんじゃないか」という感情的な反発は起こりうるのかもしれない。
そのため、他社の事情まで考慮して住宅手当の内容を決めているところもあるようです。例えば、妻が住宅手当を受け取るときは、夫の会社で住宅手当を受け取っていないという証明書を出させるとか、この逆もあるでしょうね。
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そのため、夫の会社から住宅手当を支給されているならば、妻の方の会社では住宅手当を支給しない。そんな扱いもあるのでしょうね。
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『残業管理のアメと罠』
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