相談の広場
ぱちんこの中古機の売買をする会社です
売買のやりとりは
[売買契約書]をもとに支払しますが
インボイス要件満たす記載事項が揃っていれば
[売買契約書]+支払明細書等の保存で
仕入税額控除は可能となりますでしょうか?
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kyouryuu さん
この度はありがとうございます
私の説明不足で申し訳ございませんが
[支払明細書等]とは、ATMでの振込明細書のことなのですが
それでも大丈夫なものでしょうか・・・
> > 売買のやりとりは
> > [売買契約書]をもとに支払しますが
> > インボイス要件満たす記載事項が揃っていれば
> > [売買契約書]+支払明細書等の保存で
> > 仕入税額控除は可能となりますでしょうか?
>
> 可能です。
>
> 「支払明細書」との事ですので、注意点としては、買い手側が発行したとしても、売り手側の登録番号の記載が必要なことです。
>
> その場合には、売り手側の確認が必要で、
> 「送付後30日以内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」
> 等の記載をしておけば、OKとなります。
> 私の説明不足で申し訳ございませんが
> [支払明細書等]とは、ATMでの振込明細書のことなのですが
> それでも大丈夫なものでしょうか・・・
こちらからの支払いですね。
家賃のケースと同じ扱いとなります。
賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/09.htm
こちらが、国税庁の見解です。
ATMでの振込明細書で問題ないはずです。
気になる点があれば、税務署に電話して確認されることをお勧めします。
売買契約書には、売り手側のインボイス登録番号や、消費税率等の必要な記載が網羅されているかどうかも、ご留意ください。
kyouryuu さん
ご返信頂き ありがとうございます
まさに、おっしゃる[家賃~]と同様に考えていいものかどうか、
悩んでおりました・・・
ネット検索だけで勉強はダメですね・・・古い記事や間違いがあって・・
頂きましたアドバイス通り
どうしてもわからないところは税務署に問い合わせてみます
大変参考になりました
この度はありがとうございました
> > 私の説明不足で申し訳ございませんが
> > [支払明細書等]とは、ATMでの振込明細書のことなのですが
> > それでも大丈夫なものでしょうか・・・
>
> こちらからの支払いですね。
> 家賃のケースと同じ扱いとなります。
>
> 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/09.htm
>
> こちらが、国税庁の見解です。
> ATMでの振込明細書で問題ないはずです。
> 気になる点があれば、税務署に電話して確認されることをお勧めします。
>
> 売買契約書には、売り手側のインボイス登録番号や、消費税率等の必要な記載が網羅されているかどうかも、ご留意ください。
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