相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
グループホーム運営のため取得した建物について、運営する中で不便に感じ、コンセントの増設やロールスクリーンの取り付け等、40万円程追加工事をしました。
3/30 建物引き渡し(建物取得日)
4/10 追加工事
4/19 追加工事費用支払
会計年度4月~3月のため、年度をまたいでの追加工事になるのですが、
これは修繕費として処理してよいのでしょうか。
建物の取得費に加える必要がありますか?
よろしくお願いします。
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> いつも大変参考にさせていただいております。
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> グループホーム運営のため取得した建物について、運営する中で不便に感じ、コンセントの増設やロールスクリーンの取り付け等、40万円程追加工事をしました。
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> 3/30 建物引き渡し(建物取得日)
> 4/10 追加工事
> 4/19 追加工事費用支払
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> 会計年度4月~3月のため、年度をまたいでの追加工事になるのですが、
> これは修繕費として処理してよいのでしょうか。
> 建物の取得費に加える必要がありますか?
>
> よろしくお願いします。
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こんばんは。私見ですが…
取得後の工事ですから取得費にはせずともいいでしょう。
売買契約書が取得費と考えて問題ないと思われます。
書かれた追加工事は内容を精査しコンセント工事は付属設備、ロールカーテンは1部屋ごとに10万以上であれば器具備品
ロールカーテン10万以下は消耗品費でいいでしょう。
付属設備、器具備品ともに固定資産計上・減価償却対象になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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