相談の広場
一人で経理をしており、教えていただきたいです。
弊社は、建設業、売り手側です。
現在、請求書は紙ベースで元請けへ発行しています。
紙の請求書を郵送すると、元請けのフォーマットで作成しなおした請求書がPDFで届くので、印刷をし社印を押印して元請けへ郵送しています。
現在は、PDFを印刷し押印済の請求書のコピーを保管しています。
元請けより届くPDF請求書は電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?
現状のままでも良いのでしょうか?
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> 一人で経理をしており、教えていただきたいです。
> 弊社は、建設業、売り手側です。
> 現在、請求書は紙ベースで元請けへ発行しています。
> 紙の請求書を郵送すると、元請けのフォーマットで作成しなおした請求書がPDFで届くので、印刷をし社印を押印して元請けへ郵送しています。
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> 現在は、PDFを印刷し押印済の請求書のコピーを保管しています。
> 元請けより届くPDF請求書は電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?
> 現状のままでも良いのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
PDFは電帳法対象の電子データになります。
印字保管の他にデータ保管があれば問題ありません。
現在PDFデータはどのように管理されているのでしょう。
印字することしか書かれていませんのでPDFをどのようにしているかで現状でいいのか変更が必要なのかが変わります。
元請から届くものは本来御社が作成する請求書になろうかと考えます。
それを元請が作成し直してPDFですからそれを紙ベースに戻すのが問題ないのかどうかは微妙ですが元請から届くものは消去できません。
1度税理士や税務署に相談されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
ネット情報ですが…
これまでは、PDFで送られてきた請求書を紙に印刷して保存することが認められていました。しかし、2022年1月の電子帳簿保存法改正後は、紙でプリントアウトして保存することは禁止され、受領したPDFファイルを電子データで保存しなければなりません。
「宥恕措置」によって2023年12月31日までは執行が猶予され、暫定的に紙の保存が認められていますが、2024年以降は、請求書を電子データで授受した場合には、保管すべきは「電子データ保存のみ」となります。企業はそれまでに法令にのっとった保存環境を整備しておく必要があります。
むしさん さん お早うございます
専らの私見ですが、横から失礼致します。
請求書は2回送付しているという事になるのでしょうか。
出所は兎も角、発行すべき請求書を紙出力して押印して送付するのであれば、貴社が紙ベースの請求書を送ったという事になるのではないかと。
なので私も、金額等の取引内容の記載はあるものの、元受けから受け取った様式自体を電子取引帳票としなくても良いのではないかと考えます。個人的にはそういうものをなんでもかんでも電子保存しておけと言うのも無理があるような。
インボイスの控えとして紙ベースで保存するのであれば、押印したものの写しを保存しておく必要があるとは思います。
尚、当年末に宥恕期間は終了しますが、来年1月以降の猶予期間が追加されています。(令和5年度税制改正大綱)
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