相談の広場
商品を販売した際に、売り手が振込手数料を負担する場合のインボイスに関する会計処理について質問です。
上記の場合には、少額な返還インボイスの交付義務免除を受けるために、消費税区分を「課税仕入」から「課税売上の返還等」に変更し、補助科目などで他の支払手数料と区別するという処理方法でよいのでしょうか?
間違いがありましたらご指摘願います。
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> 商品を販売した際に、売り手が振込手数料を負担する場合のインボイスに関する会計処理について質問です。
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> 上記の場合には、少額な返還インボイスの交付義務免除を受けるために、消費税区分を「課税仕入」から「課税売上の返還等」に変更し、補助科目などで他の支払手数料と区別するという処理方法でよいのでしょうか?
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> 間違いがありましたらご指摘願います。
こんばんは。
値引ではなく手数料として処理を続けるという事でしょうか。
手数料であっても「対価の返還」として処理出来るのであれば
それで問題ありません。
手数料の内容が課税仕入と対価の返還の両方の消費税処理が発生することになりますので課税処理に注意が必要になります。
補助を使用するかどうかは御社の決め事です。
補助が無くとも消費税処理が出来ればそれでいいでしょう。
値引処理が可能であればそれが一番処理ミスの少ない方法かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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