相談の広場
お世話になっております。
国外居住親族に係る扶養控除を受けるための送金関係書類について教えていただきたく存じます。
送金関係書類ですが、日本の銀行からの送金ではなく、本国にある本人の銀行口座から国内で送金した送金明細書でも控除が可能か教えていただけますでしょうか。
一応、先日国税庁相談窓口に電話で問い合わせしたことろ、職員の方からは、日本にも支店がある外国の銀行であれば本国の国内送金資料でも認められるとの回答でした。
ただし、電話越しで聞いた内容ですし、国税庁の資料で確認しましたところ、
送金関係書類とは、「金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類」に書いてあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
本国での国内送金は為替取引ではなですが、控除の対象になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
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