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休職者の年末調整

著者 ふくみや さん

最終更新日:2024年11月13日 21:22

育休等で今年の収入が全くない方にも
扶養控除申告書を提出してもらったほうがいいですか?
年末調整できるものがないので、提出してもらわなくてもいいのでしょうか?

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Re: 休職者の年末調整

著者ぴぃちんさん

2024年11月13日 23:22

こんばんは。

いつの扶養控除等申告書でしょうか。

令和6年のをすでに提出を受けているのであれば、本年の年末調整は必要になります。そもそも提出を受けていないのであれば、年末調整はできないです。

令和7年のについては、本人さん次第でしょう。



> 育休等で今年の収入が全くない方にも
> 扶養控除申告書を提出してもらったほうがいいですか?
> 年末調整できるものがないので、提出してもらわなくてもいいのでしょうか?

Re: 休職者の年末調整

著者ふくみやさん

2024年11月14日 08:16

今年の場合は令和6年分と令和7年分の扶養控除申告書です。
収入がないので、年末調整するものがなくても扶養控除申告書を提出してもらうべきでしょうか?

無知で申し訳ありません。


> こんばんは。
>
> いつの扶養控除等申告書でしょうか。
>
> 令和6年のをすでに提出を受けているのであれば、本年の年末調整は必要になります。そもそも提出を受けていないのであれば、年末調整はできないです。
>
> 令和7年のについては、本人さん次第でしょう。
>
>
>
> > 育休等で今年の収入が全くない方にも
> > 扶養控除申告書を提出してもらったほうがいいですか?
> > 年末調整できるものがないので、提出してもらわなくてもいいのでしょうか?

Re: 休職者の年末調整

著者ふくみやさん

2024年11月14日 08:16

今年の場合は令和6年分と令和7年分の扶養控除申告書です。
収入がないので、年末調整するものがなくても扶養控除申告書を提出してもらうべきでしょうか?

無知で申し訳ありません。


> こんばんは。
>
> いつの扶養控除等申告書でしょうか。
>
> 令和6年のをすでに提出を受けているのであれば、本年の年末調整は必要になります。そもそも提出を受けていないのであれば、年末調整はできないです。
>
> 令和7年のについては、本人さん次第でしょう。
>
>
>
> > 育休等で今年の収入が全くない方にも
> > 扶養控除申告書を提出してもらったほうがいいですか?
> > 年末調整できるものがないので、提出してもらわなくてもいいのでしょうか?

Re: 休職者の年末調整

著者ぴぃちんさん

2024年11月14日 10:10

こんにちは。

令和6年分の提出を受けていないのであれば、令和6年の年末調整はできません。提出を受けているのであれば、支払った給与がなくても控除等の証明を年末調整で行うことは可能です。

令和7年分については、本人が復帰見込みがあるのであれば提出してもらうとよいかと思いますが、提出するのかどうかについては給与所得者がおこなう手続きになります。

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm



> 今年の場合は令和6年分と令和7年分の扶養控除申告書です。
> 収入がないので、年末調整するものがなくても扶養控除申告書を提出してもらうべきでしょうか?

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