相談の広場
お世話になります。
今年初めての年末調整事務に混乱しております。
弊所社員より、離婚した旨、報告を受けました。
お子さまは配偶者の扶養であり、離婚成立前の別居期間より配偶者と一緒に暮らしており、親権のうち監護権は元配偶者にあるとのことです。
しかしながら離婚成立後に元配偶者が子どもとともに転居しており、転居先を教えてもらえないとのことです
住民票についても閲覧制限をかけられており照会できない(このようなことがあるのでしょうか)とのことで、取り急ぎ年末調整については
・配偶者なし
・他の給与所得者が控除を受ける扶養親族1名(住所不明)
として行ったのですが、問題ないのでしょうか。
役所に問い合わせたところ担当者によって回答が異なり、埒が開かないため、こちらにてご意見賜りたく存じます
よろしくおねがいします
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> 今年初めての年末調整事務に混乱しております。
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> 弊所社員より、離婚した旨、報告を受けました。
> お子さまは配偶者の扶養であり、離婚成立前の別居期間より配偶者と一緒に暮らしており、親権のうち監護権は元配偶者にあるとのことです。
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> しかしながら離婚成立後に元配偶者が子どもとともに転居しており、転居先を教えてもらえないとのことです
> 住民票についても閲覧制限をかけられており照会できない(このようなことがあるのでしょうか)とのことで、取り急ぎ年末調整については
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> ・配偶者なし
> ・他の給与所得者が控除を受ける扶養親族1名(住所不明)
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> として行ったのですが、問題ないのでしょうか。
> 役所に問い合わせたところ担当者によって回答が異なり、埒が開かないため、こちらにてご意見賜りたく存じます
>
> よろしくおねがいします
状況を整理すると、離婚後に元配偶者が子どもとともに転居し、転居先が不明で住民票の閲覧制限がかかっているため、年末調整において「配偶者なし」「他の給与所得者が控除を受ける扶養親族1名(住所不明)」として処理したということだと思います。
このような場合、以下の点に注意する必要があります:
1. 扶養親族の住所不明:扶養親族の住所が不明である場合でも、扶養控除を受けることは可能です。ただし、税務署からの問い合わせがあった場合に備えて、状況を説明できるようにしておくことが重要です。
2. 住民票の閲覧制限:住民票の閲覧制限は、特定の事情(例えば、DV被害者の保護など)により行われることがあります。
3. 年末調整の処理:現時点での情報に基づいて年末調整を行うことは問題ありませんが、後日情報が更新された場合には修正申告を行うことが求められるかもしれません。
私見です。
前提として、最終的には税務署等の指示に従ってください。
なお、非常に細かいところですが、他の「所得者」が控除を受ける扶養親族です。「給与所得者」に限定されてはいません。
まずは、扶養親族に当たるかどうかの判断が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族の要件の1つに、「納税者と生計を一にしていること」があります。そのため、離婚後、生計を一にしているかどうかの判断が必要となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
上記の要件を満たすなら、ひとまず扶養親族ということはできます。
ただ、住民票の閲覧制限がついた状態で、本当に生計を一にしていると言えるのかどうかは議論の余地があるでしょう。
個人的には、そのような状況でわざわざ他の所得者が控除を受ける扶養親族欄に記入する必要はないものと考えます。
なお、閲覧制限自体は、様々な理由によりかけることができますが、事実認定を行っているわけではないので、変な詮索はしないことです。
例えば、DVを理由として閲覧制限がかけられていたとしても、DVがあったことが正しいとは限らないということです。
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