相談の広場
教えてください
コンクリートポンプ車が特殊車両として扱われる根拠について
法律的ににはどこに明記されているのでしょうか
車両運送法施行令別表などで確認したのですがコンクリートポンプ車がどうしても見つけられません
ネットなどで必要と書かれていて漠然と求めていたのですが、根拠を明確に示すことが出来ず情けない思いを致しました
お分かりになる方居られましたらご教示方よろしくお願い致します
ネットで聞きかじった、特殊車両だという考え、そのものが間違いだったのでしょうか
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おおざっぱにいえば、特種用途自動車の8ナンバーであれば大特は不要、特殊自動車の9ナンバーであれば大特が必要です。
該当の法令は道路運送車両法ではなく、道路交通法です。
道路交通法施行規則第2条に自動車の種類についての定めがあります。
とはいえ、道路運送車両法とおおよそ同一の分類です。
こちらは道路運送車両法施行規則第2条及び別表第一にて規定されています。
コンクリートポンプ車というくくりでいえば、同じと考えてよいでしょう。
大型特殊自動車に該当すれば、大型特殊免許が必要となります。
コンクリートポンプ車の構造次第では、大型特殊自動車となります。
しかし、すべてのコンクリートポンプ車で大型特殊免許が必要というわけではありません。一般的な構造であれば、大型特殊自動車に該当せず、普通免許・大型免許等で運転できるでしょう。
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