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コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者 四月一日 さん

最終更新日:2025年02月07日 13:29

教えてください

コンクリートポンプ車が特殊車両として扱われる根拠について

法律的ににはどこに明記されているのでしょうか

車両運送法施行令別表などで確認したのですがコンクリートポンプ車がどうしても見つけられません

ネットなどで必要と書かれていて漠然と求めていたのですが、根拠を明確に示すことが出来ず情けない思いを致しました

お分かりになる方居られましたらご教示方よろしくお願い致します

ネットで聞きかじった、特殊車両だという考え、そのものが間違いだったのでしょうか

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Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者四月一日さん

2025年02月07日 14:57

自己完結致しました

ネット情報が間違っていました

コンクリートポンプ車は
8ナンバーの
「特種」用途自動車でした

0や9ナンバーの
大型「特殊」車両ではないので
大特免許は不要でした

ネットには間違いがあるということですね

Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者うみのこさん

2025年02月07日 15:01

おおざっぱにいえば、特種用途自動車の8ナンバーであれば大特は不要、特殊自動車の9ナンバーであれば大特が必要です。

該当の法令は道路運送車両法ではなく、道路交通法です。
道路交通法施行規則第2条に自動車の種類についての定めがあります。

とはいえ、道路運送車両法とおおよそ同一の分類です。
こちらは道路運送車両法施行規則第2条及び別表第一にて規定されています。
コンクリートポンプ車というくくりでいえば、同じと考えてよいでしょう。

大型特殊自動車に該当すれば、大型特殊免許が必要となります。
コンクリートポンプ車の構造次第では、大型特殊自動車となります。

しかし、すべてのコンクリートポンプ車で大型特殊免許が必要というわけではありません。一般的な構造であれば、大型特殊自動車に該当せず、普通免許・大型免許等で運転できるでしょう。

Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者うみのこさん

2025年02月07日 15:03

おっと、入力している間に解決されていたようです。
結論は同じようですから、参考情報程度になれば幸いです。

Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者四月一日さん

2025年02月07日 15:08

お調べ頂きありがとうございます

自分も、車両運送法施行令別表など色々調べても全く出てこなくて恥の上塗りを晒してしまいました

どうしても出てこなかったのが、

特種用途自動車であるコンクリートポンプ車が、

大型特殊車両に該当することになる要件、

これになるのですが、勘違い以外にこれを満たすもの、何かありますでしょうか……

Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者うみのこさん

2025年02月07日 15:22

例えば、中折れ構造があるような車両(施行規則の『自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車』に相当)であれば、特殊自動車になります。

ただ、あんまりないでしょうね。
おおよそは『特種』の勘違いかと思います。

Re: コンクリートポンプ車の特殊車両分類根拠について

著者四月一日さん

2025年02月07日 19:39

ご回答ありがとうございます

> ただ、あんまりないでしょうね。
> おおよそは『特種』の勘違いかと思います。

ですよね!!

0・9ナンバーのコンクリートポンプ車見たことありませんし!!!

大手メーカーが大型特殊免許必要って書いてたのを鵜呑みにしてしまい大恥かいてしまいました(>_

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