相談の広場
令和6年分の「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」の40頁に上部に【注意】という囲み記事があるのですが、その「2」の「ただし書き」ですけども、
「源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座の配当所得等の金額も併せて申告しなければなりません」と書いています。
<A>この文章の意味なのですが、特定口座年間取引報告書の『特定上場株式等の配当等』のことを指しているのか、『特定上場株式等の配当等』と『上記以外のもの』の合計額を指しているのか、どちらなのでしょう。
<B>また、
この文章の意味として、①譲渡損失の金額を申告したときに、『特定上場株式等の配当等』を、申告分離ではなく、総合課税対象として、第一表で申告するというやり方ではどうなのでしょう。(『上記以外のもの』は、申告分離で第三表で申告します。)
または、②譲渡損失の金額を申告したときに、『特定上場株式等の配当等』を、申告分離ではなく、総合課税対象として、第一表で申告するというやり方ではどうなのでしょう。(『上記以外のもの』は、申告対象とはしません。)
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