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不動産の相続について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2025年03月03日 11:38

こんにちは
以下のような場合、相続の割合はどうなりますでしょうか?

①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています

②A(夫) B(妻) Aは他界しており相続税は発生しておらず、5年過ぎました。

③現在の家賃はBが受けとっています。

④Bに万が一があった場合はAの名義からC(子)に名変予定です。

質問
以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。


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Re: 不動産の相続について

著者うみのこさん

2025年03月03日 11:51

> ①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています

Aが他界しているとのことなので、所有している、というのは相続人であるBが所有しているということでしょうか。故人が所有することはできません。
単に名義変更をしていない、ということでしょうか。

> 質問
> 以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
> Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?

よく意味がわかりませんが、名義変更を怠っていることと、所有していることとは関係がありません。

実態としてどのように相続されたのかが重要です。
Aの死亡時にBへ相続されているのかと思うのですが、いかがでしょうか。

そうであれば、Bの死亡時には、BからCへの相続となります。
名義変更を行っていないからといって、AからCへの相続にはなりません。

Re: 不動産の相続について

著者さざんかのやどさん

2025年03月03日 12:11

うみのこさま、大変わかりにくく申し訳ありませんでした。
登記簿上の名義と所有が混同していました。

> 単に名義変更をしていない、ということでしょうか?
はい、その通りです。

所有はBで登記簿上の名義はAのままです。
Aの他界時に相続税はかかりませんでした。

> 名義変更を行っていないからといって、AからCへの相続にはなりません。
勉強になりました。登記簿上の名義変更を行っていないからと言ってAからCにはならないんですね。

参考にさせていただきもっと勉強いたします。ありがとうございました。

> > ①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています
>
> Aが他界しているとのことなので、所有している、というのは相続人であるBが所有しているということでしょうか。故人が所有することはできません。
> 単に名義変更をしていない、ということでしょうか?

> > 質問
> > 以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
> > Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?
>
> よく意味がわかりませんが、名義変更を怠っていることと、所有していることとは関係がありません。
>
> 実態としてどのように相続されたのかが重要です。
> Aの死亡時にBへ相続されているのかと思うのですが、いかがでしょうか。
>
> そうであれば、Bの死亡時には、BからCへの相続となります。
> 名義変更を行っていないからといって、AからCへの相続にはなりません。

Re: 不動産の相続について

著者tonさん

2025年03月03日 18:29

> こんにちは
> 以下のような場合、相続の割合はどうなりますでしょうか?
>
> ①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています
>
> ②A(夫) B(妻) Aは他界しており相続税は発生しておらず、5年過ぎました。
>
> ③現在の家賃はBが受けとっています。
>
> ④Bに万が一があった場合はAの名義からC(子)に名変予定です。
>
> 質問
> 以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
> Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
別の視点から…
法務局で立法化されました
相続登記の変更が立法化されています
放置のまま子に相続は出来ないでしょう
相続を知った時から3年以内変更が義務付けです

法務局より

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf

Re: 不動産の相続について

著者さざんかのやどさん

2025年03月10日 10:39

ton様、返信が遅れて申し訳ございません。
過去の分はてっきり対象外と思っていました。
5年以上前の案件ですが義務の対象になるということですね。
大変勉強になりました。
今一度精査いたします。
ありがとうございました。

> > こんにちは
> > 以下のような場合、相続の割合はどうなりますでしょうか?
> >
> > ①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています
> >
> > ②A(夫) B(妻) Aは他界しており相続税は発生しておらず、5年過ぎました。
> >
> > ③現在の家賃はBが受けとっています。
> >
> > ④Bに万が一があった場合はAの名義からC(子)に名変予定です。
> >
> > 質問
> > 以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
> > Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 別の視点から…
> 法務局で立法化されました
> 相続登記の変更が立法化されています
> 放置のまま子に相続は出来ないでしょう
> 相続を知った時から3年以内変更が義務付けです
>
> 法務局より
>
> https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
>
> https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf
>
>

Re: 不動産の相続について

著者さざんかのやどさん

2025年03月10日 10:39

ton様、返信が遅れて申し訳ございません。
過去の分はてっきり対象外と思っていました。
5年以上前の案件ですが義務の対象になるということですね。
大変勉強になりました。
今一度精査いたします。
ありがとうございました。

> > こんにちは
> > 以下のような場合、相続の割合はどうなりますでしょうか?
> >
> > ①不動産はマンションで登記簿もAのままで所有しています
> >
> > ②A(夫) B(妻) Aは他界しており相続税は発生しておらず、5年過ぎました。
> >
> > ③現在の家賃はBが受けとっています。
> >
> > ④Bに万が一があった場合はAの名義からC(子)に名変予定です。
> >
> > 質問
> > 以上の場合、Aで相続税は発生しませんでしたが④になった場合、家賃を受け取っていたBの所有物件とみなされBの相続税の対象として所得に加算されますでしょうか?
> > Aで一度済んでおり、名変しておりませんのでBの所得にはならず、Cに登記簿名変した後にCの相続対象になりますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 別の視点から…
> 法務局で立法化されました
> 相続登記の変更が立法化されています
> 放置のまま子に相続は出来ないでしょう
> 相続を知った時から3年以内変更が義務付けです
>
> 法務局より
>
> https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
>
> https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396103.pdf
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