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消防法が定める「危険物の取扱い」でいう「取扱い」について

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2025年04月09日 14:49

 給湯用ボイラーについて、重油ボイラーから、LPGまたはLNGボイラーに転換することを検討しています。
 ところで、インターネットで調べると、「一定数量以上の危険物の取扱いをしようとする場合、危険物取扱者の資格が必要」となっています。

①この根拠規定は「消防法13条第3項」という理解でよいのでしょうか。
 なお、「消防法13条第3項」は次の通りです。
「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。」

②重油ボイラーに関連して、現在地下タンク貯蔵所を設置しています(危険物保安監督者は不要施設)。
 ただ、重油の運搬・給油は重油販売会社が行い、貯蔵所の保守管理はメンテナンス会社に委託しており、直接、危険物(重油)を扱うものではありません。
 ボイラーの起動・終了に伴うボタン押下は、当社が行いますし、何か不具合が発生すれば、メンテナンス会社に連絡し、対応してもらいます。
 このようなケースでも、当社に、危険物取扱者が必要になるのでしょうか。
 消防法がいう「危険物の取扱い」とは、危険物(重油)を実際に(現実に)、移動させたり、移し替えたり、触れたり(触れる可能性があったり)するケースであるとの理解でよいしょうか。

③重油ボイラーから、LPG(プロパン)・LNG(都市ガス)に切り替えた場合、次のような扱いになると考えられますが、いかがでしょうか。
 ・LPG LPG供給施設(バルク)を設置することになるので、「重油」のケースと同じ(直接危険物を扱わないので危険物取扱者は不要か)
 ・LNG 貯蔵所等はないので、資格者は不要


 よろしくお願いします。

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Re: 消防法が定める「危険物の取扱い」でいう「取扱い」について

著者boobyさん

2025年04月13日 13:07

ご質問への直接の回答ではないことをお許しください。

20年ほど前に勤務先が燃料転換(灯油からLNG)を行いました。その時にまず行ったのは管轄の消防署に図面を持って行って、消防法上の規定をご指導いただくことでした。

消防署に指示を仰いだ実績があるとないとでは、万一のことがあった時の企業側の責任が大きく異なります。企業側で勝手に法律を解釈した場合、事故を起こした時の責任も100%企業が負うことになります。

別に怒られに行くわけではないので、消防署に行ってみてはいかがでしょう。LPG、LNGへの燃料転換の場合、消防署への届出でお世話になるはずですから、顔つなぎの意味もあります。

ご参考まで。


>  給湯用ボイラーについて、重油ボイラーから、LPGまたはLNGボイラーに転換することを検討しています。
>  ところで、インターネットで調べると、「一定数量以上の危険物の取扱いをしようとする場合、危険物取扱者の資格が必要」となっています。
>
> ①この根拠規定は「消防法13条第3項」という理解でよいのでしょうか。
>  なお、「消防法13条第3項」は次の通りです。
> 「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。」
>
> ②重油ボイラーに関連して、現在地下タンク貯蔵所を設置しています(危険物保安監督者は不要施設)。
>  ただ、重油の運搬・給油は重油販売会社が行い、貯蔵所の保守管理はメンテナンス会社に委託しており、直接、危険物(重油)を扱うものではありません。
>  ボイラーの起動・終了に伴うボタン押下は、当社が行いますし、何か不具合が発生すれば、メンテナンス会社に連絡し、対応してもらいます。
>  このようなケースでも、当社に、危険物取扱者が必要になるのでしょうか。
>  消防法がいう「危険物の取扱い」とは、危険物(重油)を実際に(現実に)、移動させたり、移し替えたり、触れたり(触れる可能性があったり)するケースであるとの理解でよいしょうか。
>
> ③重油ボイラーから、LPG(プロパン)・LNG(都市ガス)に切り替えた場合、次のような扱いになると考えられますが、いかがでしょうか。
>  ・LPG LPG供給施設(バルク)を設置することになるので、「重油」のケースと同じ(直接危険物を扱わないので危険物取扱者は不要か)
>  ・LNG 貯蔵所等はないので、資格者は不要
>
>
>  よろしくお願いします。
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