相談の広場
いつもお世話になっております。
月額変更についてお尋ねです。
契約更新時に固定的賃金が変更したのですが、
総支給には何の変動もありませんでした。
内訳が変更になり、賃金的にはプラマイゼロです。
200,000(基本給)+50,000(諸手当)
↓
220,000(基本給)+30,000(諸手当)
※基本給、諸手当ともに固定的賃金です。
この場合でも月額変更の対象となり得るのでしょうか?
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> 月額変更についてお尋ねです。
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> 契約更新時に固定的賃金が変更したのですが、
> 総支給には何の変動もありませんでした。
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> 内訳が変更になり、賃金的にはプラマイゼロです。
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> 200,000(基本給)+50,000(諸手当)
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> ※基本給、諸手当ともに固定的賃金です。
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> この場合でも月額変更の対象となり得るのでしょうか?
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こんにちは
下記情報があります
ネット社労士サイト
固定的賃金に変動があっても、2等級以上の差が生じない場合
基本給や各種手当などの固定的賃金に変動があっても、変動月以後引き続く3ヵ月間の報酬の平均額で算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上変動しない場合は、月額変更届の提出は不要です
書かれた内容は固定的賃金の昇給と減給が同時に発生しているが
総支給は変わらないとなっています
であれば届け出不要と判断できます
確実なところは年金事務所にご確認を
後は御判断ください
とりあえず
こんにちは
下記の疑義照会の内容から判断できると思います。
つまり、総額でみると固定的賃金の変動があったとは言えないので、随時改定は発生しません。
(参考)日本年金機構 疑義照会と回答について 厚生年金保険 適用
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf
37ページ 整理番号31 2つ以上の固定的賃金の変動があった場合の月額変更届の取扱いについて
2つ以上の賃金変動要因が重なった結果として、プラスとマイナスが相殺され、固定的賃金の変動前後の報酬に差異が生じないものであれば、それは報酬月額に高低が生じたとはいい得ないものである。
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