相談の広場
社会保険より傷病手当を受け取りながら1年間休職しました。
その後医師よりリハビリ出勤として半日勤務週3日ぐらいから復職してみてと言われ
会社からも時短勤務と日数を減らした勤務を了承してもらいました。
その際勤務時間数が減るので時給制となり
社会保険は脱退となりました。
社会保険を脱退しても傷病手当で働かない日の分は続けていただけると説明を受けていたのですが
健康保険事務所より傷病手当の申請書が
「退職後の出勤があるので申請できません」と返戻になってしまいました。
社会保険の資格喪失後は退職した場合は
傷病手当は受け取れるようですが
資格喪失後はまだら出勤になっていると資格なしとみなされるのでしょうか?
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> 社会保険より傷病手当を受け取りながら1年間休職しました。
> その後医師よりリハビリ出勤として半日勤務週3日ぐらいから復職してみてと言われ
> 会社からも時短勤務と日数を減らした勤務を了承してもらいました。
>
> その際勤務時間数が減るので時給制となり
> 社会保険は脱退となりました。
>
> 社会保険を脱退しても傷病手当で働かない日の分は続けていただけると説明を受けていたのですが
> 健康保険事務所より傷病手当の申請書が
> 「退職後の出勤があるので申請できません」と返戻になってしまいました。
>
> 社会保険の資格喪失後は退職した場合は
> 傷病手当は受け取れるようですが
>
> 資格喪失後はまだら出勤になっていると資格なしとみなされるのでしょうか?
>
こんにちは
資格喪失後に傷病手当金を受けるには、
・被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。
・その後、就労可能な状況になれば、当然ですが給付は打ち切られます。
そして再び就労困難な状況になっても給付は受けられません。
(参考)協会けんぽ 資格喪失後の支給について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/
(追記)
一般的に病後のリハビリのために、勤務時間が減少しても、それによって直ちに社会保険の資格喪失手続きをする必要はありません。
> > 社会保険より傷病手当を受け取りながら1年間休職しました。
> > その後医師よりリハビリ出勤として半日勤務週3日ぐらいから復職してみてと言われ
> > 会社からも時短勤務と日数を減らした勤務を了承してもらいました。
> >
> > その際勤務時間数が減るので時給制となり
> > 社会保険は脱退となりました。
> >
> > 社会保険を脱退しても傷病手当で働かない日の分は続けていただけると説明を受けていたのですが
> > 健康保険事務所より傷病手当の申請書が
> > 「退職後の出勤があるので申請できません」と返戻になってしまいました。
> >
> > 社会保険の資格喪失後は退職した場合は
> > 傷病手当は受け取れるようですが
> >
> > 資格喪失後はまだら出勤になっていると資格なしとみなされるのでしょうか?
> >
>
>
>
> こんにちは
>
> 資格喪失後に傷病手当金を受けるには、
>
> ・被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。
>
> ・その後、就労可能な状況になれば、当然ですが給付は打ち切られます。
> そして再び就労困難な状況になっても給付は受けられません。
>
> (参考)協会けんぽ 資格喪失後の支給について
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/
>
> (追記)
> 一般的に病後のリハビリのために、勤務時間が減少しても、それによって直ちに社会保険の資格喪失手続きをする必要はありません。
>
>
※こんばんは
ご説明ありがとうございます。
そうなのですね。時短になってもすぐに
社会保険の喪失手続きをしなくてもよかったのですね。
今回は喪失の手続きをしてしまったのが原因なのでしょうか…
会社のほうもあまり詳しい人がいなく
会社担当の社労士さんからの説明もイマイチだったのでしょうか
このまま残り数ヶ月の傷病手当も受けられますと説明されていました。
なんとか通常の勤務に戻れるようがんばります。
詳しい方からお話しを聞けて助かりました。
ありがとうございました。
> > 社会保険より傷病手当を受け取りながら1年間休職しました。
> > その後医師よりリハビリ出勤として半日勤務週3日ぐらいから復職してみてと言われ
> > 会社からも時短勤務と日数を減らした勤務を了承してもらいました。
> >
> > その際勤務時間数が減るので時給制となり
> > 社会保険は脱退となりました。
> >
> > 社会保険を脱退しても傷病手当で働かない日の分は続けていただけると説明を受けていたのですが
> > 健康保険事務所より傷病手当の申請書が
> > 「退職後の出勤があるので申請できません」と返戻になってしまいました。
> >
> > 社会保険の資格喪失後は退職した場合は
> > 傷病手当は受け取れるようですが
> >
> > 資格喪失後はまだら出勤になっていると資格なしとみなされるのでしょうか?
> >
>
>
>
> こんにちは
>
> 資格喪失後に傷病手当金を受けるには、
>
> ・被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。
>
> ・その後、就労可能な状況になれば、当然ですが給付は打ち切られます。
> そして再び就労困難な状況になっても給付は受けられません。
>
> (参考)協会けんぽ 資格喪失後の支給について
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/
>
> (追記)
> 一般的に病後のリハビリのために、勤務時間が減少しても、それによって直ちに社会保険の資格喪失手続きをする必要はありません。
>
>
※こんばんは
ご説明ありがとうございます。
そうなのですね。時短になってもすぐに
社会保険の喪失手続きをしなくてもよかったのですね。
今回は喪失の手続きをしてしまったのが原因なのでしょうか…
会社のほうもあまり詳しい人がいなく
会社担当の社労士さんからの説明もイマイチだったのでしょうか
このまま残り数ヶ月の傷病手当も受けられますと説明されていました。
なんとか通常の勤務に戻れるようがんばります。
詳しい方からお話しを聞けて助かりました。
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