相談の広場
こんにちは。
ご教授願います。
職員の中に今年の9月に住宅(中古マンション)
を購入したものがいます。
そのものから、上記の控除をうけたいといってきました。
国税庁のホームペ-ジで調べたりして、いくつかの
条件がある・・・ようなことはわかりましたが・・・。
まず、この控除というのは、他の生命保険の控除など
と一緒に年末調整でする手続きなのでしょうか?
それとも、個人で確定申告してもらう必要があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは、りりっくさん。
さて、ご質問の件、以下の通りお答えします。
Q1.まず、この控除というのは、他の生命保険の控除など
と一緒に年末調整でする手続きなのでしょうか?
A.結論から言いますと、他の生命保険料控除と一緒に行います。
ただし、住宅取得した“初年度”は、新築・中古にかかわらず税務署で確定申告を行わないといけません。
少し難解かもしれませんが、以下のサイトの『5 住宅借入金等特別控除等を受けるときの注意事項』をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
つまり、初年度に確定申告をして貰えていると、2年目以降は年末調整にて計算することは可能です。
尚、補足しておきますが、初年度の確定申告後に、申請者宛に税務署より、「住宅取得控除申請書(年度毎)」が届きますので、対象者には毎年それを提出していただく必要があります。
→それが一種のチェックになりますね。
Q2.それとも、個人で確定申告してもらう必要があるのでしょうか?
A.こちらについては、前問で回答できていると思います。
敢えて、付け加えるのならば、年末調整をしなくても、確定申告で対応しても構わない、つまり、どちらでも良いということですが、ほとんどの人は年末調整で対応するでしょうね。面倒ですから。
以上
こんばんわ、りりっくさん。
さて、ご回答いただいた件で、既に十分にご理解いただいていると思いますが、「今年購入したばかりですので、年末調整には反映させず、来年1月以降に確定申告してもらうように話してみます。」のうち、『年末調整には反映させず』は表現上難があります。
その方に説明するなら『(制度上、)初年度は年末調整には含めることができなく、来年からであればOKです』位でしょうね。
確かに日本語の問題だけかもしれませんが、個人的な経験則では、特に年末調整などのような税金が帰ってくるイベントには、非常にシビアは社員が多いです(笑)。
場合によっては、「給与担当者は何もしてくれない」なんて妙な誤解を生みますよ!。
以上
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