相談の広場
いつも利用させて頂いております。
区分所有の不動産で大規模改修を行おうとしている際に、一割のテナントのみが改修に反対し、残り9割(個人一人)は賛成しています。
この場合、何らかの法的根拠に基き改修を決行することはできないのでしょうか。
ご教示下さい。
よろしくお願い致します。
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> いつも利用させて頂いております。
>
> 区分所有の不動産で大規模改修を行おうとしている際に、一割のテナントのみが改修に反対し、残り9割(個人一人)は賛成しています。
> この場合、何らかの法的根拠に基き改修を決行することはできないのでしょうか。
> ご教示下さい。
> よろしくお願い致します。
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平面不動産なのか、ビル、マンションといった高層の建物なのかわかりませんが、
「区分所有法」では、共有部分の変更については下記条例で可能ではありますが、やはり、改修工事について、反対者の意見が必要となります。
但し、現建築物、表示物が不用意とする場合には、全専有者の多数決議で決することができます。
それと、専有部分の回収についても、同様に上下左右の専用者に対してご理解をいただくことも必要となります。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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> 平面不動産なのか、ビル、マンションといった高層の建物なのかわかりませんが、
> 「区分所有法」では、共有部分の変更については下記条例で可能ではありますが、やはり、改修工事について、反対者の意見が必要となります。
> 但し、現建築物、表示物が不用意とする場合には、全専有者の多数決議で決することができます。
> それと、専有部分の回収についても、同様に上下左右の専用者に対してご理解をいただくことも必要となります。
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>
ご回答ありがとうございました。
想定していたのはマンションです。
区分所有法の62条は建替について定義していると思いますが、改修はご教示頂いた17条のほうを準用するのでしょうか。
・大規模修繕は3/4以上(過半数まで低減可)
ただし専有部分所有者の承諾必要
・建替えは4/5以上で可
という理解でよろしいのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
> >
> > 平面不動産なのか、ビル、マンションといった高層の建物なのかわかりませんが、
> > 「区分所有法」では、共有部分の変更については下記条例で可能ではありますが、やはり、改修工事について、反対者の意見が必要となります。
> > 但し、現建築物、表示物が不用意とする場合には、全専有者の多数決議で決することができます。
> > それと、専有部分の回収についても、同様に上下左右の専用者に対してご理解をいただくことも必要となります。
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> >
> ご回答ありがとうございました。
> 想定していたのはマンションです。
> 区分所有法の62条は建替について定義していると思いますが、改修はご教示頂いた17条のほうを準用するのでしょうか。
> ・大規模修繕は3/4以上(過半数まで低減可)
> ただし専有部分所有者の承諾必要
> ・建替えは4/5以上で可
>
> という理解でよろしいのでしょうか?
>
> 度々の質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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<区分所有法における共用部分の変更に関する規定≫ですが、
この要件は、平成14 年12月の区分所有法改正(平成15 年6 月施行)により導入されたものです。
改正前の条文では、共用部分の変更に著しく多額の費用を要する場合には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による特別多数決議を必要としていました。
このため、建物の適切な維持保全の観点から定期的に実施する必要のある大規模修繕工事に著しく多額の費用を要する場合には特別多数決議が必要となり、その円滑な実施が困難となり、マンションの適切な管理に支障を来すことが問題とされていました。そこで、共用部分の変更について、費用の多寡にかかわらず、形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り、4分の3以上の特別多数決議を要することとされたのです。
共用部分の変更工事が、形状又は効用の著しい変更に当たるかについては、例えば、鉄部塗装工事、外壁の補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新(取替え)工事、照明設備、テレビ共聴設備、エレベーター設備の更新(取替え)工事など、建物の適切な維持・保全の観点から定期的に実施する必要のある計画修繕工事については、形状又は効用の著しい変更には当たらないと考えられ、工事規模の大小や費用の多寡にかかわらず、過半数の普通決議で実施することができると考えられます。
マンションリフォーム業者なども多数ありますが、マンション管理組合から、当該建築確認業者或は都道府県建築協会などにお問い合わせすることが良いと思います。
マンションのリフォームにおいても不適切な業者も散見しますので注意してください。
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