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税務管理

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貴金属を材料として製品を作って卸した場合の消費税

著者 kitakitsune さん

最終更新日:2007年12月26日 11:53

貴金属製品を制作する会社を経営しています。経理は初心者です。
今まで経理は人任せでしたが、事情があって一時的に自分でやらなければならなくなり、不勉強を悔やんでおります。出来ましたらお力添え、お願いいたします。
貴金属製品制作の場合なのですが、通常の取り引きでは材料となる貴金属は発注元の企業から支給され、当社では製作のみを請けて残りの貴金属地金は返却しています。
しかし一部の取引先からは貴金属地金の支給が無く、当社で立て替えて購入し、納品時に貴金属地金の代金を制作費に合わせて請求しています。

この地金代金を立て替えた場合の消費税について質問させていただきたいのです。この場合、制作費と一緒に請求した地金代は売り上げになります。消費税の簡易課税の場合、地金代からも比率で収めなければいけない消費税が出てしまうことになるのですが、実際には地金は制作費とは別に納品時の相場で売買が行われます。多少の相場の動きでプラスが出ることもあればマイナスが出ることもありますが、地金購入から制作まで比較的短期間に行われるので、それほどの差額が出ることは普通ありません。
つまり地金のやり取りからは利益が生まれないのですが、貴金属なので金額だけは嵩んでしまいます。ここから消費税を収めることになると事実上マイナスになってしまうのですが、仕方ないことなのでしょうか?

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