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労務管理

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有期事業の延納回数

著者 yu-luck さん

最終更新日:2008年01月16日 15:47

単独有期事業に該当する工事があります。
昨年の12月から21年3月までの工事期間で
延納する場合、1期は開始から20日以内(この場合は既に
過ぎてます・・・)、2期は3/31、3期は8/31、4期は11/30の
4回という考え方でよいのでしょうか?
終了日が月の途中だとまた変わってきたりする事も
あるのでしょうか?
単独有期の事務手続きは初めてで自信がありません。
どなたか教えていただけますでしょうか?

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Re: 有期事業の延納回数

著者ヨットさん

2008年01月16日 18:53

> 単独有期事業に該当する工事があります。
> 昨年の12月から21年3月までの工事期間で
> 延納する場合、1期は開始から20日以内(この場合は既に
> 過ぎてます・・・)、2期は3/31、3期は8/31、4期は11/30の
> 4回という考え方でよいのでしょうか?
> 終了日が月の途中だとまた変わってきたりする事も
> あるのでしょうか?
> 単独有期の事務手続きは初めてで自信がありません。
> どなたか教えていただけますでしょうか?

各期が2月を越えていますので
月の途中でも基本的には上記の考え方で
大丈夫です
御社の細かい条件がわからないため
念のために労基署にも確認してみてください
(電話で大丈夫です)

Re: 有期事業の延納回数

著者yu-luckさん

2008年01月17日 09:05

>
> 各期が2月を越えていますので
> 月の途中でも基本的には上記の考え方で
> 大丈夫です
> 御社の細かい条件がわからないため
> 念のために労基署にも確認してみてください
> (電話で大丈夫です)

ヨット様

返信ありがとうございます。
基本的な考え方が合っていてよかったです。
ありがとうございました。
労基署にも確認してみます。

Re: 有期事業の延納回数

著者かみふうせんさん

2008年01月17日 19:31

ユリラックさん、はじめまして。
工期終了月でいうと下記↓の通りです、
 4/1~7/31で終了する工事 最後納付 3/31
 8/1~11/30  〃      〃   8/31
12/1~3/31   〃      〃  11/30
です。
参考までに、保険料75万以下は延納できません。

Re: 有期事業の延納回数

著者かみふうせんさん

2008年01月17日 19:57

補足と訂正致します。
ユリラックさんの今回の工期で回答した為、一言たりませんでした。
有期事業延納する場合は、成立年月日から2回目の納付までが原則として2ヶ月以内の場合、納付回数が1回減ります。

延納条件は75万以下でなく、75万未満でした。

Re: nikkohさんへ

著者ヨットさん

2008年01月17日 20:12

> ユリラックさん、はじめまして。
> 工期終了月でいうと下記↓の通りです、
>  4/1~7/31で終了する工事 最後納付 3/31
>  8/1~11/30  〃      〃   8/31
> 12/1~3/31   〃      〃  11/30
> です。
> 参考までに、保険料75万以下は延納できません。

上記期間が2月以内の場合は納付期間は上記のように
なりません。
また、延納できないのはは75万円以下でなく75万円未満です。ただし事務組合委託していれば75万円未満でも
延納できます

Re: nikkohさんへ

著者ヨットさん

2008年01月17日 20:16

> 補足と訂正致します。
> 有期事業延納する場合は、成立年月日から2回目の納付までが原則として2ヶ月以内の場合、納付回数が1回減ります。

成立年月日から2回目の納付までの期間ではなく
成立から最初の期が2月以内の場合です
また最後の期間が2月以内の場合も独立期間となりません

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